講義要項(2002年度1部)
民事訴訟法1(判決手続)
関西大学法学部教授 栗田 隆

科目内容・講義概要

判決手続は、私法上の法律関係をめぐる紛争を強制的に解決するための手続です。その基本的事項ついて、板書と口頭での説明を中心にして講義していきます。Webに自習用教材を掲載する予定です(http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/ からたどってください)。教室での資料配布は、原則としてしません。多数当事者訴訟、上訴等についても勉強されたい方は、補充特殊講義・民事訴訟法1部を受講してください。

講義計画

民事訴訟法の条文の順番にしたがって条文に説明を加える形で講義することを原則としつつも、訴訟手続の流れも加味して、講義しやすいように若干の変更を加えて、次の順番で各テーマについて講義します。

  1. 民事訴訟手続の位置付け(民事訴訟制度の目的等、訴訟手続の特質。1条−3条・90条)/訴訟手続の概略(民訴法の目次)
  2. 裁判所の構成(裁判所法、民訴269条)/民事裁判権管轄・移送(4条−22条)
  3. 国際裁判管轄除斥・忌避(23条−27条)
  4. 当事者概念当事者の確定(133条)/表示の訂正と任意的当事者変更死者名義訴訟
  5. 当事者能力訴訟能力意思能力(28条−37条)
  6. 訴訟上の代理法定代理人等(28条・31条−37条)、訴訟代理人(35条・37条、54条−60条)/補佐人/訴訟手続の中断・受継(124条−132条)
  7. 訴え(133条・136条)/訴訟の3類型訴訟物(133条)/訴え提起後の措置(137条−139条)/
  8. 訴訟係属重複起訴の禁止(142条)/時効中断(147条)
  9. 送達(98条−113条)期日・期間(93以下)/訴訟費用の担保/訴訟救助(82条−86条)
  10. 訴訟要件(140条・141条)/請求についての正当な利益(134条・135条)
  11. 当事者適格(30条・115条)/・法定訴訟担当任意的訴訟担当
  12. 審理の基本的枠組み弁論主義職権進行主義直接主義
  13. 審理の方式(87条)口頭弁論の方式に関する諸原則/口頭弁論の指揮・釈明権・進行協議
  14. 攻撃防御方法の提出準備書面(161条−162条)/資料の調査・開示
  15. 当事者の訴訟行為・訴訟法律行為訴訟記録(160条・91条・92条口頭弁論における当事者の欠席
  16. 争点整理手続(164条−178条)
  17. 証 拠(179条−189条、268条)
  18. 証拠調べ証人尋問(190条−206条)/当事者尋問207条−211条)/鑑定(212条−218条)/
  19. 書証(219条−231条)/検証(232条・233条)/証拠保全(234条−242条)
  20. 裁判によらない訴訟の完結(261条−267条)
  21. 判決弁論の終結(243条)/終局判決の内容形成(246条・247条)/判決の成立(250条−254条)/訴訟費用(61条−74条)/その他
  22. 判決の効力形式的効力(256条・257条)/内容的効力仮執行宣言/判決の確定(116条・117条)/外国判決の効力(118条)
  23. 既判力(114条)/既判力の時的限界--標準時後の形成権の行使既判力の客観的範囲その他の拘束力
  24. 既判力の主観的範囲(115条)/その他の拡張
  25. 簡易裁判所における訴訟手続(270条−280条)/少額訴訟(368条−381条)/支払督促(382条−397条)

成績評価

学年末試験の成績をもって評価します。

教科書

指定しません。

参考書

法律の条文が最も重要な資料です。授業に条文集を必ず持参すること。授業開始までに民事訴訟法を1回通読しておくこと。平成民事訴訟法の概説書として次のものがあります。これからも新たに出版されると思いますが、自分で適当に選択して、予習・復習に役立てて下さい。コンパクトなものから、大部な体系書の順に並べてあります。


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Last Updated: 2002年4月 2日