民事訴訟法講義
送 達関西大学法学部教授
栗田 隆 |
「直送」という名詞の定義は、民訴規則47条1項かった書で与えられている。これをサ行変格活用動詞として用いることは、日本語として不自然ではない。しかし、民訴規則では、「直送する」とは言わずに、「直送をする」という表現を用いている(47条3項など)。 そのことを認識しつつ、言葉の趣味の問題して、この講義では、「直送をする」の簡略表現として「直送する」という表現も用いることにする。 |
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107条 1項 |
要件 | 書留郵便等の発送先 | 通常の場合に次になされる送達 |
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1号 | 103条による送達の不成功 | 住所等 | この場所への通常送達(104条3項3号。107条2項の適用なし) |
2号 | 104条2項による送達の不成功 | 届け出られた送達場所 | この場所への書留郵便等に付する送達(107条2項) |
3号 | 104条3項による送達の不成功 | 住所等(就業場所への送達はなされない) | この場所への書留郵便等に付する送達(107条2項) |