関西大学法学部教授 栗田 隆

 

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1 債権譲渡登記制度

民事執行法概説/債権執行1/2/2 金銭債権の差押え/2.2  差押命令/送達・効力発生時期

破産法学習ノート/取戻権/2 一般の取戻権の成否が問題となる場合/2.2 対抗問題


2 法律扶助制度

法律扶助協会・弁護士会

民事訴訟法講義/1 民事訴訟手続の位置付け/1.3 民事訴訟制 度の目標


3 不動産競売手続

強 制競売と担保競売


4 倒産事件一般


5 独立行政法人労働者健康福祉機構(旧:労働福祉事業団)の賃金立替払制度

破産法学習ノート2/破産債権1/3 破産債権の順位/3.3 労働債権の保護/賃金立替払 制度


6 陳述書

民事訴訟法講義/証 拠 3/3/7.4 文書の証拠力


7 裁判の傍聴


8 債権回収・取立の実状

一 般

民事執行法概説/民事執行の概略/1 信用秩序の基盤としての民事執行法


9 破産裁判所による破産管財人の監督

破産法学習ノート/破産財団の管理 2.1


10 倒産法改正

破産法学習ノート/破産制度の目標と概要/1 自由主義経済の基盤としての破産制度


11 倒産の原因

事例報告

概況・統計

倒産の背景にある経済状況の分析

経済環境

倒産の重要な原因として経済全体の悪化がある。日本経済あるいは世界経済全体が変動すること自体は、個々の企業にとってコントロールの及ばな いことである。しかし、経済的環境の変化を予測して、それに応じた経済活動を行い、倒産を回避することは可能である(最後の手段は、倒産に至る前に自主廃 業ないし営業譲渡することである)。経済関係の解説を読みながら、債務者の倒産についての責任を考えるのも悪くはない。私は経済の門外漢であるが、目にし たうちで有益な情報が比較的多数掲載されているサイトを挙げておこう。

破産法学習ノート/破産制度の目標と概要/1 自由主義経済の基盤としての破産制度


12 倒産会社の取締役等の責任

破産法学習ノート/破産制度の目標と概要/1 自由主義経済の基盤としての破産制度


13 平成大不況の中の1998年金融再生法と金融不安

1998年金融再生法と関連法

関係官庁

金融再生法の背景となった平成大不況・金融不安

破産法学習ノート/破産制度の目標 の注5(金融再生法による破綻金 融機関の処理手続の一瞥)


14 銀行・証券会社の破綻処理と預金者の保護

破産法学習ノート/取戻権/1 一般の取戻権/1.4 金銭


15 資産担保証券等


16 証券仲裁制度


17 国有地売却


18 不正競争に対する民事的救済


19 キープウェル契約・信用補完契約・財産補填契約

破産法学習ノート「財団財産の換価」 3.3


20 別除権の目的不動産の任意売却

破産法学習ノート「財団財産の換価」 3.4


21 一括清算法・一括清算条項

モデル法・モデル契約書

各国の採用状況

日本

破産法学習ノート「未解決の法律関係 」15 一括清算法(ネッテング)


22 相殺・ネッティングによる決済リスクの削減

日本

外国


23 CDS, Synthetic CDO

日本語

外国語


24 電子資金取引における消費者保護


25 公務員が所持・保管する文書の提出命令


26 倒産の定義

破産法学習ノート/破産制度の目標と概要/1 自由主義経済の基盤としての破産制度


27 民事訴訟法

民事訴訟法概説/目次/参考ページ


28 


29 不動産の売却代金の受領による抵当権の消滅

抵当不動産の所有者がその不動産を第三者に売却した場合に、民法は、買主が代金を抵当権者に支払うことにより抵当権が消滅することを認めている。こ れには、2つの類型がある。一つは、代価弁済(民377条)であり、他の一つは滌除(民378条)である。

他方、所有者が代金を受領して抵当権者に支払い、抵当権者が抵当権設定登記の抹消登記に応ずることについては、民法に直接の規定はない。しかし、こ れも契約自由の範囲内のことであり、許される。代金額が被担保債権に満たない場合には、代金全額を被担保債権の弁済にあてることが原則となるが、所有者が 実際の売買代金額・契約費用額等を抵当権者に開示した上で、抵当権者との所有者との合意により代金の一部を所有者に留保することも、契約自由の範囲内であ る。

ところが、所有者が売買に関する情報を正確に開示せずに、売買契約書(の写し)を改鼠して、実際より低い金額を売却代金として抵当権者に支払って抵 当権の抹消登記を得ることがある(「中抜き」と呼ばれる)。破綻した住宅金融専門会社の債務者により抵当不動産の任意売却(所有者による任意売却)がなさ れた場合に特に問題となった違法行為である。売却代金が抵当不動産本体の分とその中の備品の分とに分離された場合には、備品に抵当権の効力が及ぶか否かと いう法律問題が生ずるが(民法87条参照)、備品が不動産の常用に供するために付属された従物である限り、これにも抵当権の効力は及び、その代金も抵当権 者に支払われるべきものである。その点は別にしても、備品の代金を分離した場合には、信義則上、所有者はそのことを抵当権者に明らかにすべきである。

実例


30 民事執行法による不動産競売物件情報の掲載

現況調査報告書や評価書を含めた情報公開のサイト

最高裁によるの広報

各地方裁判所(の執行官室)が運営するサイト、もしくはその依頼を受けて民間会社が運営するサイト

それぞれに、不動産を競売手続で買い受ける際に注意すべき事項が記載されており、有益です。より多くの人に競売に参加してもらうために、物件の紹介 にも創意工夫がこらされていて、どのサイトも個性的です。

各地裁の支部のページは、本庁と同一のサイトにある場合には、省略しました。

民間企業が運営するサイト

(以下のリンクは、他のリンクと同様に、リンク先のサイトの信頼性について保証するものではないことに注意してください)

競売物件情報は、地図を見ながら閲覧しよう。

民事執行法概説/不動産の強制競売 (3/4) /5 売却/5.2  売却実施命令と売却公告


31 民事訴訟事件記録(訴訟記録)

現実の事件の記録

知的財産法/著作権法の注釈/第40条注釈/4. 本条1項による自由利用/4.2 訴訟資料の公開

民事訴訟法講義ノート/序論/訴訟事件記録


32 債権執行における申立時以降の附帯請求の差押え

民事執行法概説・金銭債権の差押え・2.5 附 帯請求の範囲


33 建築請負人の建物敷地に対する商事留置権

民事執行法概説・売却条件・3.2 不動 産上の担保権の処遇


34 証拠の申出


35 一部請求後の残額請求の可否

民事訴訟法講義・訴訟物・3.7 一部請求


35a 一部請求と相殺の抗弁(重複起訴の禁止に抵触するか)

民事訴訟法講義・訴訟物・3.7 一部請求

民事訴訟法講義・訴え2・6 重複起訴の禁止(142条)・6.4  相殺の抗弁が関係する場合


36 裁判の公開

民事訴訟法講義・口頭弁論における審理原則・2.1 公開主義


37 消費者破産・免責・債務整理

注意:かつてリンクしていた先のベージを開設していた弁護士が非弁提携 で所属弁護士会から退会命令を受けたとの連絡をいただいたことがあります。

以下のリンクは、他のリンクと同様に、Web ページの所在を示すだけのものであり、リンク先の信頼性を保証するものではありません。

法律家

金融業者

破産法学習ノート/消費者破産/2 消費者破産の処理手続


38 法律相談


39 通信分野における人格的利益の保護−−個人情報・プライバシーの保護を中心にして



40 金融先物取引

法令

実務


41 内容証明郵便の書き方

クーリングオフの場合


42 倒産と労働者の保護


43 倒産と保険契約


44 不良債権


45 破産法全般について


46 民事調停


47 債権回収会社(サービサー)

民事訴訟法講義/4 訴訟代理人/4.1 本 人訴訟主義と弁護士代理の原則


48 ブリッジバンク

破産法学習ノート/「破産制度の目標」の注5(金融再生法による破綻金 融機関の処理手続の一瞥)


49 司法制度の歴史




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