民事執行法概説不動産の強制競売 1/4関西大学法学部教授 栗田 隆 |
注意 リンクされている民法の条文は、平成29年改正前のままである。条文番号等は、適宜改正後のものに書き直している。
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請求債権額 | 予納金の額 |
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2000万円未満 | 60万円 |
2000万円以上5000万円未満 | 100万円 |
5000万円以上1億円未満 | 150万円 |
1億円以上 | 200万円 |
二重開始事件で先行事件に含まれない物件があるときは上記の例による。それ以外の場合には原則として30万円。 |