講義要項(2007年度秋学期・デイタイムコース)

民事訴訟法(3)

関西大学法学部教授 栗田 隆

科目内容・講義概要

判決手続は、私法上の法律関係をめぐる紛争を強制的に解決するための手続である。その基本的事項ついて、スライドと口頭での説明を中心にして講義する。Webに自習用教材を掲載している(http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/ からたどることができる)。教室での資料配布は、原則としてしない。(1)の講義で総則から訴えの提起まで、(2)の講義で審理から判決まで、(3)の講義で複雑訴訟と上訴を扱う。

講義計画

次の項目の講義を予定しています。できるだけ条文の順番にそって講義しますが、読めばわかる条文の説明は飛ばします。

  1. 判決手続の基本的事項の復習、請求の併合(136条)
  2. 訴えの変更・中間確認の訴え・反訴(143条−146条)、選定当事者訴訟(30条・144条)
  3. 共同訴訟通常共同訴訟必要的共同訴訟)(38条−41条)
  4. 補助参加・共同訴訟的補助参加(42条−46条)、訴訟告知(53条)
  5. 独立当事者参加(47条−48条)
  6. 訴訟承継(訴訟参加・訴訟引受。49条−52条)
  7. 判決の確定(116条)と上訴概説
  8. 控訴(281条−310条)
  9. 上告(311条−326条)
  10. 抗告(328条−337条)
  11. 再審(338条−349条)
  12. 簡易裁判所における訴訟手続(270条−280条)/少額訴訟(368条−381条)
  13. 支払督促(382条−402条)/執行停止(403条−405条)

受講生への希望

民訴1部を受講したことまたは受講中であることを要望します。4月の終わりまでに、自分が現在使用している教科書を一度通読しておいてください。

成績評価

学期末試験で評価する。授業は、学生諸君の資質と教師自身の能力を考慮して目標を立て、定めた目標に学生諸君が到達できるように教師が努力すべきものである。学生諸君の成績が悪いとすれば、教師の側にも責任がある。目標設定が適切であったか、目標に向けて教師が十分に努力したか、そもそも教師に能力があったのかが問われる。

この講義において学生諸君が到達すべき目標は、講義テーマについて教材として公開されている練習問題に8割以上回答できることとする。教師の努力目標は、この講義が2年生配当の中核科目の一つであるので、授業に毎回出席した2年生の7割以上がこの目標に到達できるようにすることである。

成績は、定期試験(筆記)をもって評価する。学生諸君の成績は、同時に、教師である私の成績でもある。

教科書

法律の条文が最も重要な資料である。最新の法令集を必ず持参すること。

参考書


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Last Updated: 2007年 1月 19日