このサイトのファイルへのリンクと
公衆への伝達
について |
関西大学法学部教授
栗田 隆
1. リンクについて
World Wide Webは、世界の人々が自由に情報を交流させるためのネットワーク利用です。リン クは、World Wide Webに不可欠な要素であり、人と人とを結び付ける重要な糸です。リンクは、基本
的に自由であるべきです。
しかし、World Wide Web の標準的な通信プロトコルであるhttpでは、受信者が閲読(視認)する内容は、最終的には、送信されたhtmlファイルの解釈結果として、
受信者のコンピュータで形成され、また、受信者のコンピュータで最終的に形成される内容の素材の送信元が、複数であることも可能です。このため、サーバーにある全部の送信用ファイルについてリンクの自由を認めるのは適当ではありません。
このサイトでは、htmlファイルへのリンクの自由の原則を維持しつつ、Netscape社が開発したフレイム機能が普及し、htmlファイルも部品として使うことができるようになったことを考慮して、リンクについて次の基準を設定しました。
法的な根拠の問題はともあれ、下記の基準でリンクを張るようにお願い申し上げます。下記の基準に従っている限り、リンクを張ることについて一般的に承諾します。個別の承諾は必要ありません。
- フレーム分割されたウインドーの一部に表示されるようにリンクを張ることは、次のファイルに限定してください。
- ファイル名の末尾が ".htfl" となっているファイル(free to link)。
中身は、通常のhtmlファイルです。このファイルは、ウインドーの一部に言わば部品として表示されてもかまわないような内容のもので、かつ、著作者の表示を明確にしてあります。但し、著作者の名誉・声望を害するような利用はしないでください。
その他のファイルについては、フレーム分割されたウインドーの一部に表示されるようにリンクを張ることはしないでください。htmlファイルについては、<BODY>タグを例えば次のように書き直すことにより、これを防ぐことができます(Netscape社の
JavaScriptについてのHandbookを参照)。
<BODY onLoad=" if (top.name != self.name) open('test.html','_top')">
しかし、当サイトでは、同一のファイルが独立のウインドに表示されることもサブウインドーに表示されることもありますので、全部のファイルについてこの措置をとることはできません。この措置は、ホームページとサブホームページについてついてのみとっています。
- 次のファイルは、フレーム分割されていないウインドーに表示される限り、自由にリンクを張ってください。
- ファイル名の末尾が ".html" となっているファイル。
従来からリンクが自由に行われていたファイルです。フレームの中からリンクを張る場合には、リンクのためのタグの中に、必ず、target="_top"を入れるか、あるいは<base
target="_top">を予め入れておいてください。"_top"のかわりに、"_new"でもかまいません。
- 上記以外のファイルは、このサイトにおいて部品として使用されるファイルですので、独立のリンクを張らないでください。次のようなものがこれに該当します。
- 画像ファイルやShockwaveのファイル(ファイル名の末尾は、gif, jpeg, dcrなどになっています)。これらは、外部からリンクが張られることのなかったファイルです。
- フレーム分割されたウインドーの一部に表示されることを予定して作成されたhtmlファイル(ファイル名の末尾は、htpl。protected
from linking)。
将来は、これらのファイルのリンク元が外部のファイルである場合には、サーバーが送信を自動的に中止するようにしたいと考えております。しかし、現在私の手元にあるサーバープログラムとそれについての私の知識の範囲内では、そうすることができません。皆様のご協力をお願いします。
これらのファイルの内容を表示させたい場合は、親のファイル(これらのファイルを部品として使用しているファイル)にリンクを張ってください。この場合でも、親ファイルの末尾がhtfl以外の場合には、ウインドーの一部であるフレーム内に表示させるような形でリンクをはらないでください。Bを参照。
2. 公衆への伝達について
有線送信の受信者が受信した著作物を受信装置を用いて公に伝達することは、著作者が有する伝達権に服します(23条2
項)。放送や有線放送の場合と異なり、有線送信については伝達権を制限する規定(38条3項)がありませんので、著作権法上は、WWWにより受信した著作物が表示された画面を公衆に見せることについては、著作権者の同意が必要となります。ただ、個別の同意を求めたり与えたりするのは面倒ですので、38条3項が規定するのと同じ範囲でこのサイトの著作物については、伝達を自由とします。
3. 参考資料
下記の文書を参照していただけば、幸いです。
Author: 栗田隆
Contact: <kurita@kansai-u.ac.jp>
Last Updated: 1997年5月6日