by SIFCA
目次文献略語

破産法学習ノート2

はじめに


関西大学法学部教授
栗田 隆
by SIFCA

1 この「学習ノート」について  2 凡例


1 この「学習ノート」について


大学の法学部で破産法を初めて学習する学生諸君のために作成した教材です。画面を簡単に見て勉強するのもよし、プリントアウトしてゆっくり読むのもよいでしょう。

2005年1月1日から施行された新法にあわせて書き直しているところで、まだ工事中です。永久に工事中になるかもしれません。学生諸君にとって少しでも魅力的な学習材料になるように、これから徐々に増やして行きます。

誤りのないように注意しているつもりですが、誤りに気付かれた場合には、御指摘いただければ幸いです。

参考文献

実務に関するもの

外国法についての日本語文献

倒産物語

明治23年破産法(正確には、明治23年商法第3編破産)

明治35年の破産法案(元法典調査会立案、明治35年10月21日公表)

下記の図書に収録されている。

大正11年破産法の立法資料

上記の図書があれば便利であるが、入手しにくい。関西大学図書館にもない。近隣の大学から相互利用で借りることはできるが、何分にも貴重な古書であり、遠慮気味になる。ただし、国立国会図書館デジタルコレクションに収録されていて、「図書館送信参加館内の指定端末でログインした場合のみ閲覧できます」との由である。

2018年2月になってやっと某古書店から入手することができた。「万歳」と喜んだものの、直ぐに個人用図書として購入したことを悔いた。このような基礎的資料(今となっては史料に近い)は、次に関西大学に奉職する研究者のために、大学の図書館に収蔵されるべきものであった(今でもそうである)。教員がいったん個人で購入した図書を図書館に収蔵してもらことは至難のことである。

同書に収録されている資料は、(α)法案(β)立法理由書(γ)貴族院・衆議院の本会議並びに特別委員会における討議である。(α)と(γ)は、下記の図書(復刻版)に収録されている議事録等で代用できるであろう。なお、この議事録等は、インターネット上でも閲覧可能である(後記の「参考ページ」「大正11年破産法」の項を参照)。

大正11年破産法に関する概説書

太平洋戦争前は、日本の破産法学にとって、まだ黎明期である。多くの文献においてドイツ破産法学の文献が盛んに引用されている。手許にある幾つかの図書を紹介しておこう(幾つかの図書は、高島義郎先生や福永有利先生が関西大学を退職される際に頂いたものである)。

昭和27年改正について

隣辺領域の文献−1

隣辺領域の文献−2

隣辺領域の文献−3

法解釈の方法

研究者が法律の規定について一定の主張をするとき、主張の正当化をどのように図るのか、あるいは、解釈論として許容範囲なのかそれとも立法論になるのかは、常に気になる。この視点から、次の書物が有益である。

参考ページ


2 凡例


事実関係の図解において、「→」と「=>」の記号を次のように用いることにします。

  1. 財産等の移転:A===物====>B
    「AからBに物が譲渡した」ないし「AからBに物を譲渡する契約がなされた」
  2. 請求ないし請求権:A─────500万円───→B
    「AはBに対して500万円の支払を請求(訴求)した」ないし「AはBに対して500万円の支払請求権がある」

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Author: 栗田 隆
Contact: kurita@kansai-u.ac.jp
1996年11月 9日−2005年3月27日−2020年5月1日