民法と民事手続法の交錯
民法と民事手続法の交錯領域について勉強します。権利能力のない社団・財団、時効の中断、共有物の分割、占有訴権、債権譲渡、相殺、債権者代位など、手続法の知識が必要な財産法上の重要問題を取り上げます。共通の教材は、法令集と最高裁判決と指定の教科書です。最高裁判決は、最高裁のWeb
サーバーに掲載された最新のものをできるだけ取り上げ、そこに至るまでの判例の流れをフォローできるようにします。次のURLに判例を用意しつつありますので、見ておいてください。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/seminar/studySubject/index.html
高槻の高岳館で3回ほど合宿します。
専門演習1では、判例研究の報告、小レポートの作成を行います。「自分の権利は自分で護ろう」を標語に、内容証明郵便で送付する文書、簡易裁判所に提出する訴状、債権執行申立書、破産債権届出書等の実務書類の作成トレーニングも随時行います。前期ででは主として民法の領域の判例を、後期では主として民事訴訟法の領域の判例を素材にして、勉強します。1回の授業で4つほどの判例を取り上げ、判例の流れをみたり、判例の射程距離を考えたりします。また、時々レポートの課題をできるだけ出し、小テストをします。
専門演習2では、皆さんにテーマを自由に選択していただいて、その判例報告をしていただきます。また、専門演習1の終了の段階でテーマの仮決定を行い、資料を綴じる研究ファイルを用意してください。たくさんの重要問題について多数の判例を読んでいるので、それを素材にして、書くとよいでしょう。判例を批判したり、まだ判例が出ていない問題を自分で想定して自分で回答を出してください。考えることを楽しんでください。文章を推敲することも、楽しいものです。下記のURLにある「研究論文の書き方」を参考にしてください。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/guidance/guidance1.html
資料の配布ならびに授業時間外のコミュニケーションを電子メイルで行うことがあります。1週間に2回程度メイルチェックすることを期待しています。