民法と民事手続法の交錯
民法と民事手続法の交錯領域について勉強します。権利能力のない社団・財団、時効の中断、共有物の分割、占有訴権、物上代位、法定地上権、滌除、債権譲渡、相殺、債権者代位など、手続法の知識が必要な財産法上の重要問題を取り上げます。共通の教材は、法令集と最高裁判決と指定の教科書です。最高裁判決は、最高裁のWeb
サーバーに掲載された最新のものをできるだけ取り上げ、そこに至るまでの判例の流れをフォローできるようにしています。次のURLに判例を用意しつつありますので、見ておいてください。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/seminar/studySubject/index.html
参加者全員と一つの教科書を丁寧に読むことの重要性を実感しておりますので、教科書を下記のように指定しました(ゼミ募集要項と異なって申し訳ありません)。
高槻の高岳館で3回ほど合宿します。希望者がいれば、スキーに行きます。
専門演習1では、判例研究の報告、小レポートの作成を行います。「自分の権利は自分で護ろう」を標語に、内容証明郵便で送付する文書、簡易裁判所に提出する訴状、債権執行申立書、破産債権届出書等の実務書類の作成トレーニングも随時行います。前期では、債権総論について指定の教科書を読むことに重点をおきつつ、教科書で紹介されている判例を随時報告していただきます。後期からは、債権総論以外の分野の民法と民事訴訟法の交錯領域の判例研究を行います。1回の授業で4つほどの判例を取り上げ、判例の流れをみたり、判例の射程距離を考えたりします。
専門演習2も、授業の基本的な内容は、専門演習1と同じです。担保物権法の領域に、取り上げる問題がたくさんあります。それでも、夏休み前から卒業研究の準備に取りかかってください。専門演習1の終了の段階でテーマの仮決定を行い、資料を綴じる研究ファイルを用意してください。たくさんの重要問題について多数の判例を読んでいるので、それを素材にして、書くとよいでしょう。判例を批判したり、まだ判例が出ていない問題を自分で想定して自分で回答を出してください。考えることを楽しんでください。文章を推敲することも、楽しいものです。下記のURLにある「研究論文の書き方」を参考にしてください。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/guidance/guidance1.html
資料の配布ならびに授業時間外のコミュニケーションを電子メイルで行うことがあります。1週間に2回程度メイルチェックすることを期待しています。