訴え提起の手数料は、訴訟の目的の価額に応じて、下記の表の定めるところにより算出して得た金額です。
例えば、30万円の金銭の支払を求める訴えは、訴訟の目的の価額が30万円で、申立手数料は、下記の表により3000円です。
不動産の所有権確認請求や明渡請求の訴訟の目的の価額の算定基準については、最高裁判所事務総局が一応の算定基準を作成していますので、それを参考にしてください。
訴訟の目的の価額
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手数料
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100万円までの部分 |
10万円までごとに1000円
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100万円を超え500万円までの部分 |
20万円までごとに1000円
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500万円を超え1000万円までの部分 |
50万円までごとに2000円
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1000万円を超え10億円までの部分 |
100万円までごとに3000円
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10億円を超え50億円まで部分 |
500万円までごとに1万円
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50億円を超える部分 |
1000万円までごとに1万円
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訴訟の目的の価額
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手数料
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30万円まで |
5万円までごとに500円
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30万円を超え100万円までの部分 |
5万円までごとに400円
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100万円を超え300万円までの部分 |
10万円までごとに700円
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300万円を超え1000万円までの部分 |
20万円までごとに1000円
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1000万円を超え1億円までの部分 |
25万円までごとに1000円
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1億円を超え10億円まで部分 |
100万円までごとに3000円
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10億円を超える部分 |
500万円までごとに1万円
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