訴え提起等の申立手数料

民事訴訟費用等に関する法律

訴え提起の手数料は、訴訟の目的の価額に応じて、下記の表の定めるところにより算出して得た金額です。

例えば、30万円の金銭の支払を求める訴えは、訴訟の目的の価額が30万円で、申立手数料は、下記の表により3000円です。

不動産の所有権確認請求や明渡請求の訴訟の目的の価額の算定基準については、最高裁判所事務総局が一応の算定基準を作成していますので、それを参考にしてください。


平成16年1月1日からの手数料


訴え提起の手数料(別表第1・第1項

訴訟の目的の価額
手数料
100万円までの部分
10万円までごとに1000円
100万円を超え500万円までの部分
20万円までごとに1000円
500万円を超え1000万円までの部分
50万円までごとに2000円
1000万円を超え10億円までの部分
100万円までごとに3000円
10億円を超え50億円まで部分
500万円までごとに1万円
50億円を超える部分
1000万円までごとに1万円

支払督促の申立手数料(別表第1・第10項)

請求の目的の価額に応じ、第1項(訴え提起の手数料)により算出して得た額の1/2の額

訴訟物の価額が 億 万 円の

訴え 提起の手数料

支払督促の申立手数料

それは、 円です。

平成15年12月までの手数料


訴え提起の手数料(別表第1・第1項

訴訟の目的の価額
手数料
30万円まで
5万円までごとに500円
30万円を超え100万円までの部分
5万円までごとに400円
100万円を超え300万円までの部分
10万円までごとに700円
300万円を超え1000万円までの部分
20万円までごとに1000円
1000万円を超え1億円までの部分
25万円までごとに1000円
1億円を超え10億円まで部分
100万円までごとに3000円
10億円を超える部分
500万円までごとに1万円

支払督促の申立手数料(別表第1・第10項

請求の目的の価額に応じ、第1項(訴え提起の手数料)により算出して得た額の1/2の額
訴訟物の価額が 億  万 円の

訴え 提起の手数料

支払督促の申立手数料

それは、 円です。

栗田隆のホーム
Last Updated: 2004年1月8日