訴訟物の価額の算定基準

昭和31.12.12 最高裁判所民事甲第412号民事局長通知
平成6.3.28 最高裁判所民2第389号民事局長通知
平成6.3.28 最高裁判所民2第79号民事局長通知


  1. この基準は、参考資料であって、訴訟物の価額に争いがあるとき等の基準にはならない。
  2. 価格の認定に関しては、基準年度の価格について所管公署のこれを証明する書面を提出する等、適宜、当事者が証明すること。

訴訟物たる
権利の種別
訴訟物の価格
所有権 目的たる物の価格
占有権 目的たる物の価格の3分の1
地上権・永小作権・賃借権 目的たる物の価格の2分の1
地役権 承役地の物の価格の3分の1
担保物権

優先順位の担保物権がない場合

  • 被担保債権の金額
  • 目的たる物の価格が被担保債権の金額に達しないときは、物の価格

優先順位の担保物権がある場合

  • 被担保債権の金額
  • 目的たる物の価格に優先順位の担保物権を考慮して修正を加えた金額が被担保債権の金額に達しないときは、その修正金額
金銭支払請求権
  • 請求金額
  • 将来の給付を求めるものは、請求金額から中間利息を控除した金額
物の引渡し(明渡し)請求権
所有権に基づく場合
目的たる物の価格の2分の1
占有権に基づく場合
目的たる物の価格の3分の1
地上権・永小作権・賃借権に基づく場合
目的たる物の価格の2分の1
賃貸借契約の解除等による場合
目的たる物の価格の2分の1
所有権移転登記請求権 目的たる物の価格
詐害行為取消し
  • 原告の債権の金額
  • 取り消される法律行為の目的の価格が原告の債権の金額に達しないときは、法律行為の目的の価格
境界確定 係争地域の物の価格

備考

  1. 物の価格とは、
  2. 土地を目的とする訴訟については、平成6年4月1日から当分の間、その目的たる物の価格に2分の1を乗じて得た金額を基準とする
  3. 上訴(附帯上訴を含む)の場合は不服を申し出た限度で訴訟物の価額を算定
  4. 会社設立無効、株主総会の決議の取消し・無効確認等の訴えは、財産権上の請求でない訴えとして取り扱う


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Last Updated: 1998年5月21日