名義

(めいぎ)[/法学/民事手続法/民事執行法/破産法/]


民事手続法の世界では、一般に、権利の存否・内容を公証する格式のある文書を名義という。名義の代表的なものは、強制執行の基本となる「債務名義」である。これは、民事執行法22条に列挙されたもの(又は他の法律の規定により22条に列挙された文書と同じ効力を有するとされたもの)に限定される。

破産法の世界では、債権調査手続において異議の出された破産債権について債権確定訴訟の起訴責任を負うのは誰かを決定する際に、当該届出債権が名義のある債権であるか否かが問題となる。この意味での「名義」には、「債務名義」のほかに、権利の存在を明らかにする終局判決(債務名義となりえない確認判決や仮執行宣言のない未確定の給付判決)も含まれる。


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1996年 12月 11日