(さいむめいぎ)/(しっこうめいぎ)[/法学/民事執行法/]
強制執行により実現されるべき債務の存在と内容を公に証明した格式のある文書[1]で、強制執行の基本となりうることが法令により認められたものを「債務名義」あるいは「執行名義」という。「執行名義」の方が内容をよく表している。しかし、明治23年民事訴訟法が「債務名義」の語を用い(560条)、民事執行法がこれを受け継いであるので(22条)、通常は「債務名義」の語が用いられている。
上記の説明では、「執行名義」を「債務名義」の同義語として用いたが、「執行名義」を「民事執行に必要な文書」と広く捉え、その典型例は「強制執行に必要な債務名義」であり、「保全執行に必要な保全名義」はもう一つの例であるとする立場もある([中野=下村*民執法]24頁)[2]。
強制執行により実現されるべき請求権の存在と内容を執行機関が執行手続内で確認するという仕組みもあり得ないわけではないが、(α)権利確認手続(判決手続等)と権利実現手続(強制執行手続)との機能上の相異、(β)執行機関の構成の柔軟性を確保する必要性及び(γ)権利確認手続が多様であり得ること等を考慮すると、両手続を截然と分離する方がよい。両手続を分離したうえで、「権利確認手続において権利が確認されたことを証明する文書」によって両者の橋渡しをすることになる。すなわち、その文書が提出されれば、執行機関は当該文書の記載を信頼して、当該文書に記載された権利の存在と内容を改めて調査することなく強制執行を実施するのである。そのような文書が債務名義と呼ばれるものである。強制執行は、債務名義と呼ばれる文書を基本にして行われるのであり、文書に記載された権利自体を基礎にして行われるのではない。したがって、債務名義成立後に債務名義に記載された権利が弁済等により消滅したにもかかわらず、その債務名義が提出されて強制執行が実施された場合に、執行機関の執行行為自体は適法である(国家賠償法上その執行行為は違法ではなく、また、執行機関により売却される財産を買受人は有効に取得する)。ただ、執行債権者と執行債務者との間では、その強制執行は不当なものであり、強制執行により債権者が得た利益は不当利得になり、また、不法行為の成否の問題が生じうる。
ところで、日本語の「名義」は、通常、「文書」の意味を含まない[3]。そのため、「債務名義」が「文書」を意味するとの説明を最初に接するときには、戸惑いが生じやすい。「債務名義」はドイツ民事訴訟法の Schuldtitel の訳語であり[4]、Titel は、英語の title(タイトル)と同様、ラテン語の titlus に由来する。ラテン語の titlus の本来の語義は、「通知(notice)その他の情報が記されている木や石その他の素材の板や札」である[5]。情報が記載される「板」を「紙」にすれば、それは、通常の意味での文書になる。「情報を記載した板」から「板に記載された情報」が派生し、後者の意味で用いられることが多くなったが、前者の意味で用いられる例は残っており、「Schuldtitel(債務名義)」はその一例であると言ってよいであろう。