判決手続は、私法上の法律関係をめぐる紛争を強制的に解決するための手続である。民事訴訟法1・2では、その基本的事項を講義する。民事訴訟法1と2をセットで履修することが望ましい。 授業は、教科書に従って、重要事項を重点的に説明する形で進める。民訴3で取り扱う事項(複雑訴訟や上訴)は省略する。
第1回 送達(98条−113条)
第2回 審理の枠組み/弁論主義
第3回 手続の進行(第147条の2・第147条の3等)/口頭弁論(第148条 〜 第160条、憲82条等)
第4回 争点整理手続(164条−178条)
第5回 証拠調べ(1)(179条−189条)
第6回 証拠調べ(2)(190条−218条)
第7回 証拠調べ(3)(219条−242条)
第8回 裁判によらない訴訟の完結(261条−267条)
第9回 弁論の終結(245条・243条・244条)/中間判決
第10回 判決の内容形成と成立(246条−260条)
第11回 訴訟費用(61条−74条)/決定とその効力(119条・122条)
第12回 判決の確定と内容的効力
第13回 既判力(114条)
第14回 既判力の作用(114条)
第15回 既判力の主観的範囲(115条)
指定された教科書をよく読むこと。jq<
参照条文付きの法令集(有斐閣・ポケット六法あるいは三省堂・デイリー六法)を繰返し読み、参照条文を見ながら規定間の関連性を把握すること。判例付の法令集を読むのもよい。
定期試験(筆記試験)の成績と平常成績で総合評価する。
定期試験は、到達目標(3)の到達度によって測定する。
平常成績は、出席状況をもって測定する(遅刻や途中退出はすべて欠席として扱う)。
中野貞一郎=松浦馨=鈴木正裕・編 『新民事訴訟法講義[第3版]』 (有斐閣、2018年2月10日第1刷発行)
法令集を必ず持参すること。有斐閣の法令集(ポケット六法)又は三省堂の法令集(デイリー六法)を推薦する。