判決手続は、私法上の法律関係をめぐる紛争を強制的に解決するための手続である。民事訴訟法1・2では、その基本的事項を講義する。民事訴訟法1と2をセットで履修することが望ましい。 授業は、教科書に従って、重要事項を重点的に説明する形で進める。民訴3で取り扱う事項(複雑訴訟や上訴)は省略する。
第1回 民事訴訟手続の位置付け/判決手続の概略 (民訴法の目次・1条−3条/90条)
第2回 裁判所の構成(裁判所法、民訴269条)/管轄(4条−22条)
第3回 管轄と移送(4条−22条)
第4回 除斥・忌避(23条−27条)
第5回 当事者概念/当事者の確定(133条)
第6回 当事者能力・訴訟能力・意思能力・能力の補充(28条−37条)
第7回 訴訟上の代理・代表(35条・37条、54条−60条)
第8回 訴え(133条・136条)/当事者の訴訟行為
第9回 訴え提起後の措置(137条−139条)/訴訟係属/時効中断(147条)
第10回 訴訟要件(140条・141条)の概説
第11回 訴訟の3類型の概観/訴訟物(133条・134条・135条)
第12回 訴えの客観的利益
第13回 訴えの主観的利益
第14回 重複起訴の禁止(142条)
第15回 期日・期間(93条−97条)
指定された教科書をよく読むこと。 また、参照条文付きの法令集(有斐閣・ポケット六法あるいは三省堂・デイリー六法)を繰返し読み、参照条文を見ながら規定間の関連性を把握すること。判例付の法令集を読むのもよい。
定期試験(筆記試験)の成績と平常成績で総合評価する。
定期試験は、到達目標(3)の到達度によって測定する。
平常成績は、出席状況をもって測定する(遅刻や途中退出はすべて欠席として扱う)。
中野貞一郎=松浦馨=鈴木正裕・編 『新民事訴訟法講義[第3版]』 (有斐閣、2018年2月10日第1刷発行)
法令集を必ず持参すること。有斐閣の法令集(ポケット六法)又は三省堂の法令集(デイリー六法)を推薦する。