倒産法(2)では、再建型手続の代表である民事再生手続を規律する民事再生法の基本的事項をスライドと口頭での説明を中心にして講義する。時間の都合により会社更生法については、簡単に言及するに留める。Webに自習用教材を掲載している(http://civilpro.law.kansai- u.ac.jp/kurita/ からたどることができる)。スライドの内容をプリントアウトしたものを教室で配布する。
なお、次の事項は取り扱わない:外国倒産処理手続がある場合の特則(11章);簡易再生及び同意再生に関する特則(12章);再生手続と破産手続との間の移行(14章)。また、次の事項については、口頭での説明は省略する:管轄(4条〜 7条);事件に関する文書の閲覧(16条・17条);再生手続開始前の処分(26条−31条)。
倒産法1を並行履修することが必要である。
第1回 民事再生手続の概要/総則
第2回 再生手続の開始・保全管理人
第3回 再生手続が実体関係に及ぼす効果(1)
第4回 再生手続が実体関係に及ぼす効果(2)
第5回 再生手続が実体関係に及ぼす効果(3)
第6回 再生手続の機関/債権者集会・債権者委員会
第7回 再生債権者の権利
第8回 再生債権者の届出・調査・確定
第9回 共益債権/一般優先債権/開始後債権
第10回 再生債務者の財産状況の調査/否認権/法人の役員等の責任の追及
第11回 担保権の消滅/再生計画
第12回 再生計画認可後の手続等
第13回 住宅資金貸付債権に関する特則
第14回 個人再生
第15回 まとめ
間違いなく苦行になるが、法令集(有斐閣・ポケット六法あるいは三省堂・デイリー六法)を繰返し読むこと。
定期試験(筆記試験)の成績と平常成績で総合評価する。
定期試験は、到達目標(3)の到達度によって測定する。
平常成績は、出席状況をもって測定する(遅刻や途中退出はすべて欠席として扱う)。
条文を中心に説明するので、法令集を必ず持参すること。有斐閣の法令集(ポケット六法)又は三省堂の法令集(デイリー六法)を推薦する。