講義要項(2016年度秋学期・月曜4限)

倒産法1(破産法)

関西大学法学部教授 栗田 隆


授業概要

債務者が支払不能ないし債務超過の状態にある場合に、包括的な執行ないし清算手続として、破産手続が開始される。破産手続を規律する破産法の基本的事項を、スライドと口頭での説明を中心にして講義する。Webに自習用教材を掲載している(http://civilpro.law.kansai- u.ac.jp/kurita/ からたどることができる)。スライドの内容をプリントアウトしたものを教室で配布する。

なお、次の事項は取り扱わない:相続財産の破産等に関する特則(10章);信託財産の破産に関する特則(10章の2);外国倒産処理手続がある場合の特則(11章)。また、次の事項については、口頭での説明は省略する:管轄(4条〜 7条);事件に関する文書の閲覧(11条・12条);破産手続開始前の処分(24条-28条)。

倒産法2も並行して履修することが望ましい。。

到達目標

  1. 破産法の基本的事項(破産法の目的、手続の主要な段階(破産手続の開始、破産債権の届出・確定、換価、配当、終結決定、免責手続)、破産財団、破産債権、財団債権、別除権、取戻権、相殺権、否認権など)を説明することができるようになること。
  2. 主要な条文について、具体例をあげて、その規定の趣旨を説明することができるようになること。
  3. 基本的な事例問題について、それに適用される規定の趣旨を説明しつつ、どのように解決されるかを説明できるようになること。

授業計画

第1回 破産制度の目標と概要/破産手続開始申立て
第2回 破産手続開始決定/破産手続の機関(破産管財人) 
第3回 破産手続開始の効果(1)破産財団の成立/資格制限
第4回 破産手続開始の効果(2)係属中の訴訟等
第5回 破産手続開始の効果(3)破産者の法律行為
第6回 破産手続開始の効果(4)未解決の法律関係
第7回 取戻権/別除権
第8回 相殺権
第9回 破産債権(1)
第10回 破産債権(2)//破産債権の届け出・調査・確定
第11回 財団債権
第12回 破産者の財産状況の調査/否認権
第13回 破産財団の換価/配当
第14回 破産手続の終了/免責手続及び復権
第15回 まとめ

授業時間外学習

参照条文付きの法令集(有斐閣・ポケット六法あるいは三省堂・デイリー六法)を繰返し読み、参照条文を見ながら規定間の関連性を把握すること。判例付の法令集を読むのもよい。

成績評価の方法

定期試験(筆記試験)の成績と平常成績で総合評価する。

成績評価の基準

筆記試験は、到達目標(3)の到達度によって測定する。
平常成績は、出席状況をもって測定する(遅刻や途中退出はすべて欠席として扱う)。

教科書

条文を中心に説明するので、最新の法令集を必ず持参すること。 有斐閣の法令集(ポケット六法)又は三省堂の法令集(デイリー六法)を推薦する。

参考書


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Last Updated: 2016年4月24日