講義要項(2015年度)
大学院
関西大学法学部教授 栗田 隆
前 期 課 程
民事訴訟法学研究(2)講義−1[春学期・月曜6限]
- 授業概要 学部で民事訴訟法を十分に学ぶ機会がなかった人を対象に、判決手続に関する重要問題を重点的に講義する。
- 到達目標 「授業概要」に示された講義内容を理解できること。
- 授業計画 下記の項目を取り上げる予定である。
- 第1回 管轄と移送
- 第2回 当事者(1) 当事者概念/当事者の確定(133条)
- 第3回 当事者(2) 当事者能力・訴訟能力・意思能力・能力の補充(28条−37条)
- 第4回 訴え(133条・136条)/当事者の訴訟行為
- 第5回 訴え提起後の措置(137条−139条)/訴訟係属
- 第6回 訴え提起による時効中断(147条)
- 第7回 訴訟の3類型の概観/訴訟物(133条・246条・114条)
- 第8回 訴えの客観的利益(134条・135条)
- 第9回 訴えの主観的利益
- 第10回 重複起訴の禁止(1)
- 第11回 重複起訴の禁止(2)
- 第12回 審理の枠組み(1)
- 第13回 審理の枠組み(2)
- 第14回 争点整理手続
- 第15回 ディスカッション
- 授業時間外学習 授業で取り上げる判例をよく読むこと。
- 成績評価の方法 定期試験を行わず、平常試験(小テスト・レポート等)で総合評価する。授業中に現れた一切の評価資料を総合的に考慮する(平常点100%)。
- 成績評価の基準 達成目標を達成したか否かを基準にして評価する。
民事訴訟法学研究(2)講義−2[秋学期・月曜6限]
- 授業概要 学部で民事訴訟法を十分に学ぶ機会が亡かった人を対象に、判決手続に関する重要問題を重点的に講義する。
- 到達目標 「授業概要」に示された内容を達成すること。
- 授業計画
- 第1回 証拠調べ(1)(179条−189条)
- 第2回 証拠調べ(2)(190条−218条)
- 第3回 証拠調べ(3)文書提出命令
- 第4回 証拠調べ(4) 続・文書提出命令
- 第5回 証拠調べ(5) 続々・文書提出命令
- 第6回 証拠保全
- 第7回 判決の内容形成と成立(1) 概説
- 第8回 判決の内容形成と成立(2) 証明責任
- 第9回 既判力(114条)
- 第10回 既判力の作用(114条) (1)
- 第11回 既判力の作用(114条) (2)
- 第12回 既判力の主観的範囲(115条) (1)
- 第13回 既判力の主観的範囲(115条) (2)
- 第14回 訴訟上の相殺
- 第15回 ディスカッション
- 授業時間外学習 授業で取り上げる判例をよく読むこと。
- 成績評価の方法 定期試験を行わず、平常試験(小テスト・レポート等)で総合評価する。
授業中に現れた一切の評価資料を総合的に考慮する(平常点100%)。
- 成績評価の基準 達成目標を達成したか否かを基準にして評価する。
- 授業概要 学部で倒産法の基礎を学んだ人を対象に、「倒産と労働者」のテーマで日本の判例と体系書・論文を読み、解釈論の議論をし、判例研究のレポートを書くことができるようにする。
- 到達目標 「授業概要」に示された内容を達成すること。
- 講義計画 下記の項目を取り上げる予定である。
- 倒産会社の労働者の保護
- 経済的に破綻した労働者の救済 (破産免責、個人再生)
- 成績評価の方法 定期試験を行わず、平常試験(小テスト・レポート等)で総合評価する。授業中に現れた一切の評価資料を総合的に考慮する(100%)。
- 成績評価の基準 達成目標を達成したか否かを基準にして評価する。
民事訴訟法学特論研究 講義−1[秋学期・木曜5限]
- 授業概要 民法と債権回収手続との交錯をテーマに講義する。租税債権が関係する問題も取り上げる。
- 到達目標 「授業概要」に示された講義内容を理解できること。
- 授業計画
- 第1回 相殺(1) 民法511条の解釈適用
- 第2回 相殺(2) 倒産法法上の相殺制限。 破産法71条・72条
- 第3回 債権譲渡(1) 対抗要件
- 第4回 債権譲渡(2)集合的債権譲渡
- 第5回 譲渡担保と民事執行
- 第6回 譲渡担保権者の第二次納税義務
- 第7回 保証と破産法(1)
- 第8回 保証と倒産法(2)
- 第9回 弁済者代位と倒産法
第10回 破産管財人の源泉徴収義務(1)
- 第11回 破産管財人の源泉徴収義務(2)
- 第12回 租税債権と破産法(1) 財団債権
- 第13回 租税債権と破産法(2) 破産債権
- 第14回 租税債権と破産法(3) 滞納処分
- 第15回 不動産執行の概説 無剰余換価禁止原則と租税債権の配当要求
- 授業時間外学習 授業で取り上げる判例をよく読むこと。
- 成績評価の方法 定期試験を行わず、平常試験(小テスト・レポート等)で総合評価する。授業中に現れた一切の評価資料を総合的に考慮する(平常点100%)。
- 成績評価の基準 達成目標を達成したか否かを基準にして評価する。
後 期 課 程
民事訴訟法学特殊研究(2)講義−1[春学期・木曜7限]
- 授業概要 ドイツ倒産法について研究します。授業に参加するためには、ドイツ語の法令・判例を読む能力を有することが必要です。
- 到達目標 ドイツ倒産法の文献を読むことができること。
- 授業計画 受講する学生諸君と相談して決める。
- 授業時間外学習 授業中に指示する。
- 成績評価の方法 定期試験を行わず、平常試験(小テスト・レポート等)で総合評価する。ドイツ語の文献の読解の度合に基づき評価するので、次のようになる。授業時の報告内容:100%、その他:0%。
- 成績評価の基準 ドイツ語の文献の読解の度合に基づき評価する。
民事訴訟法学特殊研究(2)講義−2[秋学期・木曜7限]
- 授業概要 ドイツ民事訴訟法について研究します。授業に参加するためには、ドイツ語の法令・判例を読む能力を有することが必要です。
- 到達目標 授業担当者の助言と承認を得て授業参加者が達成目標を設定し、その目標を達成すること。
- 授業計画 受講する学生諸君と相談して決める。
- 成績評価の方法 定期試験を行わず、平常試験(小テスト・レポート等)で総合評価する。授業中に現れた一切の評価資料を総合的に考慮する。
- 成績評価の基準 達成目標を達成したか否かを基準にして評価する。
民事訴訟法学特殊研究(2)演習−1[通年・月曜7限]
- 授業概要
ドイツ、オーストリー、スイスの倒産法に関するドイツ語の文献を読む。
- 到達目標 授業担当者の助言と承認を得て授業参加者が達成目標を設定し、その目標を達成すること。
- 授業計画 受講する学生諸君と相談して決める。
- 成績評価の方法 定期試験を行わず、平常試験(小テスト・レポート等)で総合評価する。授業中に現れた一切の評価資料を総合的に考慮する。
- 成績評価の基準 ドイツの語の文献を読解することができる程度に従い評価する。