講義要項(2015年度秋学期・月曜3限)

民事訴訟法(2)

関西大学法学部教授 栗田 隆


講義概要

判決手続は、私法上の法律関係をめぐる紛争を強制的に解決するための手続である。その基本的事項ついて、スライドと口頭での説明を中心にして講義する。 Webに自習用教材を掲載している(http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/ からたどることができる)。スライドの内容をプリントアウトしたものを教室で配布する。民事訴訟法1の講義で総則から訴えの提起まで、民事訴訟法2の講義で審理から判決まで、民事訴訟法3の講義で複雑訴訟と上訴を扱う。

民事訴訟法の条文の順番にしたがって条文に説明を加える形で講義することを原則としつつも、訴訟手続の流れも加味して、講義しやすいように若干の変更を加えて、「授業計画」の順番で各テーマについて講義する。

なお、下記の事項については、口頭での説明は省略する:専門委員(第92条の2〜第92条の7);外国判決の効力(118条)。

到達目標

  1. 民事訴訟の基本的事項(民事訴訟法の目的、3つの段階(訴え・審理・判決)、訴訟物、弁論主義、判決の形式的効力と内容的効力など)を説明することができるようになること。
  2. 各条文について、具体例をあげて、その規定の趣旨を説明することができるようになること。
  3. 基本的な事例問題について、それに適用される規定の趣旨を説明しつつ、どのように解決されるかを説明できるようになること。

講義計画

第1回 送達(98条−113条)
第2回 審理の枠組み/弁論主義
第3回 手続の進行(第147条の2・第147条の3等)/口頭弁論(第148条 〜 第160条、憲82条等)
第4回 争点整理手続(164条−178条)
第5回 証拠調べ(1)(179条−189条)
第6回 証拠調べ(2)(190条−218条)
第7回 証拠調べ(3)(219条−242条)
第8回 裁判によらない訴訟の完結(261条−267条)
第9回 弁論の終結(245条・243条・244条)/中間判決
第10回 判決の内容形成と成立(246条−260条)
第11回 訴訟費用(61条−74条)/決定とその効力(119条・122条)
第12回 判決の確定と内容的効力
第13回 既判力(114条)
第14回 既判力の作用(114条)
第15回 既判力の主観的範囲(115条)

■授業時間外学習

参照条文付きの法令集(有斐閣・ポケット六法あるいは三省堂・デイリー六法)を繰返し読み、参照条文を見ながら規定間の関連性を把握すること。判例付の法令集を読むのもよい。

成績評価の方法

定期試験(筆記試験)の成績と平常成績で総合評価する。

成績評価の基準

定期試験は、到達目標(3)の到達度によって測定する。

平常成績は、出席状況をもって測定する(遅刻や途中退出はすべて欠席として扱う)。

教科書

条文を中心に説明するので、法令集を必ず持参すること。

有斐閣の法令集(ポケット六法)又は三省堂の法令集(デイリー六法)を推薦する。

参考書


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Last Updated: 2015年4月1日