判決手続は、私法上の法律関係をめぐる紛争を強制的に解決するための手続である。その基本的事項ついて、スライドと口頭での説明を中心にして講義する。 Webに自習用教材を掲載している(http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/ からたどることができる)。スライドの内容をプリントアウトしたものを教室で配布する。民事訴訟法1の講義で総則から訴えの提起まで、民事訴訟法2の講義で審理から判決まで、民事訴訟法3の講義で複雑訴訟と上訴を扱う。
民事訴訟法の条文の順番にしたがって条文に説明を加える形で講義することを原則としつつも、訴訟手続の流れも加味して、講義しやすいように若干の変更を加えて、「授業計画」の順番で各テーマについて講義する。
なお、下記の事項については、口頭での説明は省略する:国際裁判管轄(3条の2〜 3条の12);訴えの提起前における証拠収集の処分等(132条の2 〜 132条の9);電子情報処理組織による申立て等(第132条の10)。
第1回 民事訴訟手続の位置付け/判決手続の概略 (民訴法の目次・1条−3条/90条)
第2回 裁判所の構成(裁判所法、民訴269条)/管轄(4条−22条)
第3回 管轄と移送(4条−22条)
第4回 除斥・忌避(23条−27条)
第5回 当事者概念/当事者の確定(133条)
第6回 当事者能力・訴訟能力・意思能力・能力の補充(28条−37条)
第7回 訴訟上の代理・代表(35条・37条、54条−60条)
第8回 訴え(133条・136条)/当事者の訴訟行為
第9回 訴え提起後の措置(137条−139条)/訴訟係属/時効中断(147条)
第10回 訴訟要件(140条・141条)の概説
第11回 訴訟の3類型の概観/訴訟物(133条・)
第12回 訴えの客観的利益(134条・135条)
第13回 訴えの主観的利益
第14回 重複起訴の禁止(142条)
第15回 期日・期間(93条−97条)
参照条文付きの法令集(有斐閣・ポケット六法あるいは三省堂・デイリー六法)を繰返し読み、参照条文を見ながら規定間の関連性を把握すること。判例付の法令集を読むのもよい。
定期試験(筆記試験)の成績と平常成績で総合評価する。
定期試験は、到達目標(3)の到達度によって測定する。
平常成績は、出席状況をもって測定する(遅刻や途中退出はすべて欠席として扱う)。
条文を中心に説明するので、法令集を必ず持参すること。有斐閣の法令集(ポケット六法)又は三省堂の法令集(デイリー六法)を推薦する。