講義要項(2013年度春学期)

民事訴訟法(1)

関西大学法学部教授 栗田 隆


講義概要

判決手続は、私法上の法律関係をめぐる紛争を強制的に解決するための手続である。その基本的事項ついて、スライドと口頭での説明を中心にして講義する。 Webに自習用教材を掲載している(http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/からたどることができる)。スライドの内容をプリントアウトしたものを教室で配布する。民事訴訟法1の講義で総則から訴えの提起まで、民事訴訟法2の講義で審理から判決まで、民事訴訟法3の講義で複雑訴訟と上訴を扱う。

民事訴訟法の条文の順番にしたがって条文に説明を加える形で講義することを原則としつつも、訴訟手続の流れも加味して、講義しやすいように若干の変更を加えて、「授業計画」の順番で各テーマについて講義する。

なお、下記の事項については、口頭での説明は省略する:国際裁判管轄(3条の2〜 3条の12);訴えの提起前における証拠収集の処分等(132条の2 〜 132条の9);電子情報処理組織による申立て等(第132条の10);専門委員(第92条の2〜第92条の7);外国判決の効力(118条)。

到達目標

  1. 民事訴訟の基本的事項(民事訴訟法の目的、3つの段階(訴え・審理・判決)、訴訟物、弁論主義、判決の形式的効力と内容的効力など)を説明することができるようになること。
  2. 各条文について、具体例をあげて、その規定の趣旨を説明することができるようになること。
  3. 基本的な事例問題について、それに適用される規定の趣旨を説明しつつ、どのように解決されるかを説明できるようになること。

講義計画

民事訴訟法の条文の順番にしたがって条文に説明を加える形で講義することを原則としつつも、訴訟手続の流れも加味して、講義しやすいように若干の変更を加えて、次の順番で各テーマについて講義する。

第1回 民事訴訟手続の位置付け/判決手続の概略 (民訴法の目次・1条−3条/90条)
第2回 裁判所の構成(裁判所法、民訴269条)/管轄(4条−22条)
第3回 管轄と移送(4条−22条)
第4回 除斥・忌避(23条−27条)
第5回 当事者概念/当事者の確定(133条)
第6回 当事者能力・訴訟能力・意思能力・能力の補充(28条−37条)
第7回 訴訟上の代理・代表(35条・37条、54条−60条)
第8回 訴え(133条・136条)/当事者の訴訟行為
第9回 訴え提起後の措置(137条−139条)/訴訟係属/時効中断(147条)
第10回 訴訟要件(140条・141条)の概説
第11回 訴訟の3類型の概観/訴訟物(133条・134条・135条)
第12回 訴えの客観的利益
第13回 訴えの主観的利益
第14回 重複起訴の禁止(142条)
第15回 期日・期間(93条−97条)

成績評価の方法

定期試験(筆記試験)の成績と平常成績で総合評価する。

成績評価の基準

定期試験は、到達目標(3)の到達度によって測定する。

平常成績は、出席状況をもって測定する(遅刻や途中退出はすべて欠席として扱う)。

教科書

条文を中心に説明するので、法令集を必ず持参すること。

有斐閣の法令集(ポケット六法)又は三省堂の法令集(デイリー六法)を推薦する。

参考書


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Last Updated: 2013年4月 1日