債務者が支払不能ないし債務超過の状態にある場合に、包括的な執行ないし清算手続として、破産手続が開始される。破産手続を規律する破産法の基本的事項を、スライドと口頭での説明を中心にして講義する。Webに自習用教材を掲載している(http://civilpro.law.kansai- u.ac.jp/kurita/ からたどることができる)。スライドの内容をプリントアウトしたものを教室で配布する。
ただし、説明し切れなかった部分は、倒産法(2)において講義する。 次の項目は、講義用スライドに記載されるが、時間の都合により口頭での説明は省略する予定である。各自自習すること。
定期試験(筆記試験)の成績と平常成績で総合評価する。
出席状況をもって平常成績とする。定期試験の成績と平常成績との考慮比率は、7:3とする。
授業は、学生諸君の資質と教師自身の能力を考慮して目標を立て、定めた目標に学生諸君が到達できるように教師が努力すべきものである。学生諸君の成績が悪いとすれば、目標設定が適切であったか、目標に向けて教師が十分に努力したか、そもそも教師に能力があったのかが問われる。この講義において学生諸君が到達すべき目標は、講義テーマについて教材として公開されている練習問題に8割以上回答できることとする。教師の努力目標は、この講義が2年生配当の中核科目の一つであるので、授業に毎回出席した2年生の7割以上がこの目標に到達できるようにすることである。学生諸君の成績は、同時に、教師である私の成績でもある。
法律の条文が最も重要な資料である。授業に条文集を必ず持参すること。