講義要項(2011年度春学期)

民事訴訟法(1)

関西大学法学部教授 栗田 隆


科目内容・講義概要

判決手続は、私法上の法律関係をめぐる紛争を強制的に解決するための手続である。その基本的事項ついて、スライドと口頭での説明を中心にして講義する。 Webに自習用教材を掲載している(http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/ からたどることができる)。スライドの内容をプリントアウトしたものを教室で配布します。民事訴訟法1の講義で総則から訴えの提起まで、民事訴訟法2の講義で審理から判決まで、民事訴訟法3の講義で複雑訴訟と上訴を扱う。

講義計画

民事訴訟法の条文の順番にしたがって条文に説明を加える形で講義することを原則としつつも、訴訟手続の流れも加味して、講義しやすいように若干の変更を加えて、次の順番で各テーマについて講義する。

    1. 民事訴訟手続の位置付け/判決手続の概略 (民訴法の目次・1条−3条/90条)
    2. 裁判所の構成(裁判所法、民訴269条)/管轄(4条−22条)
    3. 除斥・忌避(23条−27条)
    4. 当事者概念/当事者の確定(133条)
    5. 当事者能力・訴訟能力・意思能力・能力の補充(28条−37条)
    6. 訴訟上の代理・代表(35条・37条、54条−60条)/訴訟手続の中断・受継(124条−132条)
    7. 訴えの提起前における証拠収集の処分等(132条の2 〜 132条の9)/電子情報処理組織による申立て等(第132条の10)
    8. 訴え(133条・136条)/当事者の訴訟行為
    9. 訴訟の3類型の概観/訴訟物(133条)
    10. 訴え提起後の措置(137条−139条)/訴訟係属/重複起訴の禁止(142条)/時効中断(147条)
    11. 期日・期間(93条−97条)/送達(98条−113条)
    12. 訴訟要件(140条・141条)/訴訟類型と訴えの客観的利益(134条・135条)

成績評価

定期試験(筆記試験)の成績と平常成績で総合評価する。
出席状況をもって平常成績とする。定期試験の成績と平常成績との考慮比率は、7:3とする。
2つの考慮要素の比重は、定期試験70:平常成績30とする。
平常成績は、基本的に、授業時の任意の時点で行う出席調査の結果をもって測定する。
授業は、学生諸君の資質と教師自身の能力を考慮して目標を立て、定めた目標に学生諸君が到達できるように教師が努力すべきものである。学生諸君の成績が悪いとすれば、目標設定が適切であったか、目標に向けて教師が十分に努力したか、そもそも教師に能力があったのかが問われる。

教科書

法律の条文が最も重要な資料である。

参考書


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Last Updated: 2011年1月 28日