判決手続は、私法上の法律関係をめぐる紛争を強制的に解決するための手続である。その基本的事項ついて、スライドと口頭での説明を中心にして講義する。 Webに自習用教材を掲載している(http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/ からたどることができる)。スライドの内容をプリントアウトしたものを教室で配布します。民事訴訟法1の講義で総則から訴えの提起まで、民事訴訟法2の講義で審理から判決まで、民事訴訟法3の講義で複雑訴訟と上訴を扱う。
民事訴訟法の条文の順番にしたがって条文に説明を加える形で講義することを原則としつつも、訴訟手続の流れも加味して、講義しやすいように若干の変更を加えて、次の順番で各テーマについて講義する。
定期試験(筆記試験)の成績と平常成績で総合評価する。
出席状況をもって平常成績とする。定期試験の成績と平常成績との考慮比率は、7:3とする。
2つの考慮要素の比重は、定期試験70:平常成績30とする。
平常成績は、基本的に、授業時の任意の時点で行う出席調査の結果をもって測定する。
授業は、学生諸君の資質と教師自身の能力を考慮して目標を立て、定めた目標に学生諸君が到達できるように教師が努力すべきものである。学生諸君の成績が悪いとすれば、目標設定が適切であったか、目標に向けて教師が十分に努力したか、そもそも教師に能力があったのかが問われる。
法律の条文が最も重要な資料である。