債務者が支払不能ないし債務超過の状態にある場合に、包括的な執行ないし清算手続として、破産手続が開始される。破産手続を規律する破産法の基本的事項を、スライドと口頭での説明を中心にして講義する。教室で資料を配布することは原則としてしない。但し、「破産法学習ノート」を掲載したWebページを用意する(http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/ からたどること)。
授業は、学生諸君の資質と教師自身の能力を考慮して目標を立て、定めた目標に学生諸君が到達できるように教師が努力すべきものである。学生諸君の成績が悪いとすれば、教師の側にも責任がある。目標設定が適切であったか、目標に向けて教師が十分に努力したか、そもそも教師に能力があったのかが問われる。
この講義において学生諸君が到達すべき目標は、講義テーマについて教材として公開されている練習問題に8割以上回答できることとする。教師の努力目標は、この講義が2年生配当の中核科目の一つであるので、授業に毎回出席した2年生の7割以上がこの目標に到達できるようにすることである。
成績は、定期試験(筆記)をもって評価する。学生諸君の成績は、同時に、教師である私の成績でもある。
法律の条文が最も重要な資料である。授業に条文集を必ず持参すること。2004年に旧破産法が廃止され、新破産法が制定された。最新の法令集を持参すること。授業開始までに破産法を1回通読しておくこと。