講義要項(2005年度秋学期・デイコース)

民事訴訟法(2)

関西大学法学部教授 栗田 隆


科目内容・講義概要

判決手続は、私法上の法律関係をめぐる紛争を強制的に解決するための手続である。その基本的事項ついて、スライドと口頭での説明を中心にして講義する。Webに自習用教材を掲載している(http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/ からたどることができる)。教室での資料配布は、原則としてしない。(1)の講義で総則から訴えの提起まで、(2)の講義で審理から判決までを扱う。

講義計画

民事訴訟法の条文の順番にしたがって条文に説明を加える形で講義することを原則としつつも、訴訟手続の流れも加味して、講義しやすいように若干の変更を加えて、次の順番で各テーマについて講義する。

  1. 審理の枠組み/弁論主義
  2. 専門委員(第92条の2〜第92条の7)/手続の進行(第147条の2・第147条の3等)
  3. 口頭弁論(第148条 〜 第160条、憲82条等)
  4. 争点整理手続(164条−178条)
  5. 証拠(1)
  6. 証拠(2) /練習問題
  7. 裁判によらない訴訟の完結(261条−267条) /中間判決と終局判決(245条・243条・244条)
  8. 判決事項(246条)/自由心証主義・証明責任(247条・248条)/直接主義(249条)
  9. 判決とその言渡し(250条−260条)/訴訟費用(61条−74条)/決定とその効力(119条・122条)
  10. 判決の確定(116条・117条)/既判力・執行力・形成力/外国判決の効力(118条)
  11. 既判力の作用、客観的範囲・時的範囲(114条)
  12. 既判力の主観的範囲(115条) /練習問題

成績評価

学期末試験で評価する。授業は、学生諸君の資質と教師自身の能力を考慮して目標を立て、定めた目標に学生諸君が到達できるように教師が努力すべきものである。学生諸君の成績が悪いとすれば、教師の側にも責任がある。目標設定が適切であったか、目標に向けて教師が十分に努力したか、そもそも教師に能力があったのかが問われる。

この講義において学生諸君が到達すべき目標は、講義テーマについて教材として公開されている練習問題に8割以上回答できることとする。教師の努力目標は、この講義が2年生配当の中核科目の一つであるので、授業に毎回出席した2年生の7割以上がこの目標に到達できるようにすることである。

成績は、定期試験(筆記)をもって評価する。学生諸君の成績は、同時に、教師である私の成績でもある。

教科書

法律の条文が最も重要な資料である。平成15年・16年に大きな改正があったので、最新の法令集を必ず持参すること。授業開始までに民事訴訟法を1回通読しておくこと。

参考書


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Last Updated: 2005年1月 10日