講義要項(2004年度法学部・フレックスコース)

民事執行法(2)

関西大学法学部教授 栗田 隆


科目内容・講義概要

民事執行手続は、私法上の権利を国家の執行機関の手を借りて強制的に実現するための手続です。この手続を規律する民事執行法、ならびに、執行により実現されるべき権利の保全手続を規律する民事保全法の基本事項を講義します。できるだけ条文の順番にそって講義しますが、読めばわかる条文の説明は飛ばします。スライドと口頭での説明を中心にして講義する。Webに自習用教材を掲載している(http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/ からたどることができる)。教室での資料配布は、原則としてしない。

民事執行法(2)では、金銭債権の回収を題材にして、民事執行法の中の金銭執行、担保執行、換価のための競売、財産開示手続を講義する。

講義計画

  1. 金銭執行概説、不動産執行・船舶執行の概説、不動産の競売開始決定と差押えの効力(45条−48条)
  2. 配当要求(49条−52条)、強制競売の取消(53条−54条)
  3. 売却の準備(55条−58条)、売却条件(59条−62条)
  4. 不動産の売却(63条−68条の3)、売却の許可(69条−75条)、買受人の地位(76条−83条)
  5. 売却代金の分配(84条−92条)
  6. 不動産に対する担保執行1(181条−184条)
  7. 不動産に対する担保執行2(185条−187条の2)
  8. 動産執行(122条−142条)
  9. 動産に対する担保執行(190条−192条)
  10. 債権執行1(143条−153条)
  11. 債権執行2(154条−166条)
  12. その他の財産権に対する執行(167条)、債権に対する担保執行(193条)
  13. 換価のための競売(195条)、財産開示手続(196条−203条)
  14. 練習問題

成績評価

成績は、定期試験(筆記)をもって評価する。

教科書

法律の条文が最も重要な資料である。平成15年に大きな改正があったので、最新の法令集を必ず持参すること。授業開始までに民事執行法を1回通読しておくこと。

参考書


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Last Updated: 2003年 12月22日