講義要項(2001年度1部・2部)
民事訴訟法2(民事執行法)
関西大学法学部教授 栗田 隆

科目内容・講義概要

民事執行手続は、私法上の権利を国家の執行機関の手を借りて強制的に実現するための手続です。この手続を規律する民事執行法の基本事項を講義します。できるだけ条文の順番にそって講義しますが、読めばわかる条文の説明は飛ばします。

講義計画

  1. 民事執行の概略(1条)、執行機関(2条−9条)、執行抗告と執行異議(10条−12条)
  2. 執行当事者・代理人(13条)、その他(14条−21条)
  3. 債務名義(22条)、執行力の拡張(23条)、外国裁判所の判決の執行判決(24条)
  4. 執行正本・執行文(25条−28条)、執行開始要件(29条−31条)
  5. 執行文に関する争いの解決(32条−34条)、請求異議の訴え(35条)、執行停止の裁判(36条・37条)
  6. 責任財産と第三者異議の訴え(38条)強制執行の停止・取消し(39条−40条)、債務者の死亡(41条)、執行費用の負担(42条・14条・63条)、
  7. 金銭執行概説、不動産執行・船舶執行の概説
  8. 競売開始決定と差押えの効力(45条−48条)
  9. 配当要求(49条−52条)、強制競売の取消(53条−54条)
  10. 売却の準備(55条−58条)
  11. 売却条件(59条−62条)
  12. 不動産の売却(63条−68条の3)
  13. 売却の許可(69条−75条)
  14. 買受人の地位(76条−83条)
  15. 売却代金の分配(84条−92条)
  16. 不動産に対する担保執行1(181条−184条)
  17. 不動産に対する担保執行2(185条−187条の2)
  18. 動産執行1(122条−130条)
  19. 動産執行2(131条−142条)
  20. 動産に対する担保執行(190条−192条)
  21. 債権執行1(143条−153条)
  22. 債権執行2(154条−166条)
  23. その他の財産権に対する執行(167条)、債権に対する担保執行(193条)
  24. 非金銭執行(168条−173条、民法414条)
  25. 形式競売(195条)
  26. 民事保全法概説1
  27. 民事保全法概説2
  28. 民事保全法概説3

成績評価

学年末試験の成績をもって評価します。

教科書

授業では、スピードをあげるために、上記のようにできるだけ条文の順番に説明し、また、参照指示はできるだけ条文に限定します。しかし、適当な教科書があった方が予習復習に便利でしょう。授業中にときどき参照指示する程度になりますが、次の本を教科書に指定します。なお、金銭執行の部分については構成が個性的ですが、そのようなまとめ方もあることを味わってください。

参考書


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Last Updated: 2000年 12月30日