講義要項(1997年度2部)
民事訴訟法1(判決手続)
関西大学法学部教授 栗田 隆

科目内容・講義概要

私法上の法律関係をめぐる紛争を強制的に解決するための手続である判決手続について、平成民訴法にしたがって、基本的事項を講義します。板書と口頭での説明を中心にして講義していきます。資料配布は、原則としてしません。多数当事者訴訟、上訴等についても勉強されたい方は、補充特殊講義民事訴訟法1を受講してください。

講義計画

次の項目の講義を予定しています。全体を概観することに重点をおきますので、各回の予定した分の説明が全部できなかった場合、説明できなかった部分については教科書等で自習していただくことにして、次に進むことにします。

  1. 民事訴訟の目的・他の手続との関係
  2. 裁判所、管轄、移送
  3. 当事者(当事者能力、訴訟能力、当事者の確定)
  4. 訴訟上の代理・代表
  5. 訴訟の類型・訴訟の対象(訴訟物)
  6. 訴訟物論
  7. 訴えの提起とその効果、処分権主義
  8. 訴訟要件1−訴えの客観的利益(確認の利益)
  9. 訴訟要件2−訴えの主観的利益(正当な当事者・訴訟担当)
  10. 審理における当事者と裁判所の役割(弁論主義)
  11. 訴訟審理におけるその他の諸原則
  12. 口頭弁論1
  13. 口頭弁論2
  14. 証明と証拠
  15. 証拠調べ
  16. 訴訟手続の停止・中断
  17. 裁判と判決−判決事項
  18. 判決の効力1−形式的確定力、既判力、執行力、形成力
  19. 判決の効力2−既判力の作用、客観的範囲・時的範囲
  20. 判決の効力3−既判力の主観的範囲
  21. 訴えの取り下げ・訴訟上の和解・認諾・放棄
  22. これ以降は、対話によるまとめと練習問題

成績評価

学年末試験の成績をもって評価します。

参考書

教科書は特に指定しません。次の図書あるいは授業中に指示するその他の若干の概説書等により、予習・復習をしてください。

平成民事訴訟法の概説書として次のものがあります。

平成9年12月31日まで施行される大正15年法について、次のものがあります。


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Last Updated: 1997年 10月 6日 (月)