関西大学法学部教授 栗田 隆

民事執行法概説「債権執行 1」の比較法メモ


1 継続的給付債権の差押え

ドイツ法:  民執法151条は、ドイツ民事訴訟法832条を引き継いだものであり、内容はほぼ同じである。ドイツ法の解釈につき、[内山*1990a]39頁以下参照。

2 将来の債権の差押え

ドイツ法: [内山*1990b]913頁以下が詳しい。