関西大学法学部教授 栗田 隆

破産法学習ノート2「破産財団」の比較法メモ


1 属地主義と普及主義

合衆国破産法

2 責任保険の保険金請求権

[金*2009a]216頁によれば、中国保険法(2009年改正)65条3項は、「責任保険の被保険者が第三者に損害を与え、被保険者がまだ当該第三者に対して損害を填補していない場合、保険者は被保険者に対して損害を填補してはならない」旨を規定している。