合衆国破産法:
2 責任保険の保険金請求権
[金*2009a]216頁によれば、中国保険法(2009年改正)65条3項は、「責任保険の被保険者が第三者に損害を与え、被保険者がまだ当該第三者に対して損害を填補していない場合、保険者は被保険者に対して損害を填補してはならない」旨を規定している。