関西大学法学部教授 栗田 隆


破産法学習ノート2「破産手続開始申立
の比較法メモ


1 債務者による破産申立

オーストリー破産法: 債務者は破産原因がある場合には遅滞なく、遅くとも支払不能が生じてから60日までに破産申し立てをしなければならない(§69/2)

2 金融機関に対する破産申立て

中国法  [金*2009a]220頁によると、次の規定がある。

保険法(2009年改正)90条 「保険会社は『中華人民共和国企業破産法』第2条の事由が生じた場合、国務院保険監督管理機関の同意を得て、保険会社またはその債権者が人民法院に企業再編、和解または破産の申請をすることができる。国務院保険監督管理機関も法にしたがい人民法院に対して保険会社の再編または破産を申請することができる」。