関西大学法学部教授 栗田 隆

破産法学習ノート2「破産免責」の比較法メモ


1 非免責債権

合衆国破産法:§523が非免責債権について詳細に規定している(条文:cornel 大学;但し、1998.9.22現在で(a)(3)(4)にタイプミスがある。邦訳:[高木*1996a]563頁以下)。同条(a)の概略を示すと、免責の効力は次の債務に及ばないとされている。[高木*1996a]236頁以下参照。

  1. 租税債務
  2. 欺瞞的表示・詐欺により得た財貨・役務に係る債務
  3. 債権者名簿に記載されていなかった債権者に係る債務
  4. 詐欺・背任・横領により負った債務
  5. 配偶者や子などの扶養料請求権
  6. 故意・悪意による不法行為の損害賠償債務
  7. 罰金等の債務
  8. 公的な奨学金の返還債務
  9. 飲酒運転等により生じた死亡事故・傷害事故により負った債務
  10. 前の破産手続において免責を拒絶された債務者が負っていた債務
  11. 金融機関在職中にした詐欺・横領から生じた債務
  12. 保険に加入した預金受入機関の資本維持に必要な行為の怠慢に係る債務
  13. 合衆国法典第18部(刑法および刑事訴訟法)に基づいて発せられた回復命令に係る債務
  14. 非免責債権たる連邦税の支払のために負った債務
  15. 離婚や別居の過程で債務者が負ったその他の債務
  16. 共同住宅等における区分所有権に係る分担金支払債務で、救済命令(破産決定)後に弁済期が到来するもの

但し、2・4・6・15の債務については、破産裁判所による確認が必要である。§523(c)(1)。

日本の規定との対応関係を見ておこう。

項目 日本法 合衆国法
租税 租税債権 1号 1
租税債務の弁済のための借入れ 14
生活の維持 労働債権等 3号・4号  
扶養料債権 5・15
信用秩序・信任関係の維持 詐欺・欺瞞的表示・背任 2・4
金融機関の信用・支払能力の維持 11・12
不法行為の抑制と被害者の救済 悪質な不法行為一般債権 2号 6
身体傷害 9
免責手続の機能維持(手続的要請に基づくもの) 債権者名簿不記載の債権 5号 3
前の破産手続で免責不許可となった債務者 10
その他の制度維持 公的奨学金返済債務 8
共同住宅の維持に必要な分担金債務 16
罰金等 6号 7・13

日本法の非免責債権のリストは簡単である。これでは、不十分であるとの立場に立ってその補充に努める解釈論として、一部免責(ここでは、特定の債権を除外した一部免責)の理論がある。

2 免責決定の効力

アメリカ法は請求力・訴求力・掴取力を否定し、給付保持力のみを肯定する。

イギリス法は債権の消滅を認めつつも、新たな貸付けを約因(対価)とする免責債務の承認(免責された債務を弁済するとの約束)を有効とする。