関西大学法学部教授 栗田 隆
破産法学習ノート2「消費者破産」の比較法メモ
1 消費者破産の処理手続に関する邦語文献
フランス法
- [町村*1997a]1989年のネイツェル法から1998年7月の改正まで取り上げられている。
イギリス法
- [小原*2001a]=小原将照「イギリスにおける個人債務者任意整理手続−−個人再生手続への一提案−−」(青山法学論集43巻2号(2001年10月)1頁-37頁) 個人債務者の債務整理手続きについて、1914年債務整理証書法から1986年倒産法改正までの経過と現行法下での運用を紹介し、日本法の個人再生手続の実効性を高めるためのヒントを得ることを試みる。「住宅ローン特則」の活用のためには、遅延損害金の減免が必要であること、履行確保のために申立代理人と個人再生委員の職務を同一の弁護士が務めるのがよいこと、個人再生委員の人材供給源の拡大のために司法書士にも個人再生委員に就任することを認めるべきことなどを主張する。