関西大学・栗田隆:著作権法注釈
著作権法 第13条(権利の目的とならない著作物)
 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
  1 憲法その他の法令
  2 国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行なわれるもの
  4 前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国又は地方公共団体の機関が作成するもの


目次文献略語

1 本条の趣旨

憲法その他の法令(1号)も創作性を有する限り著作物に該当するが(2条1項1号・10条1項1号)[12]、これらは国民が自己の権利義務を判断する際に必要な資料であり、また国民主権の視点から、そして法文化の発展のために、国民の誰もが自由に利用できる公共財とする必要性が高いので、著作権法第2章の権利(著作者人格権および著作権)の対象にならないとされた。もちろん、著作者が個人ではなく国または地方公共団体であり[11]、財産的補償を与える必要性が少ないことも、本条を正当化する要素の一つである。本条2号以下の著作物も、同様な理由で、著作者人格権・著作権の目的(対象)にならないとされた。

2 第1号の著作物

日本の現行の憲法その他の法令(法律・政令・省令・条例・規則等)が1号に該当するのは当然であるが、その他に次のものも含まれる。

法令は、その性質上国民に広く開放され、伝達され、かつ利用されるべき著作物であるから、法令の全部又は一部をそのまま利用したり単に要約したりして作成されたものは、著作物性を取得しない。もっとも、そのまとめ方等に創作性があれば著作物となり、著作権・著作者人格権の対象となる(受験用参考書に掲載された図表について、東京地方裁判所 平成6年7月25日・知的裁集26巻2号756頁および控訴審の東京高等裁判所平成7年5月16日判決・知的裁集27巻2号285頁が具体的に詳しく検討している)。

3 第2号の著作物

国や地方公共団体の機関が、権力行使に関する事項について、国民に知らせる趣旨で作成する著作物(告示、訓令、通達その他これらに類するもの)も、国民に広く開放されるべきものであるので、著作者の権利の目的から除外される。1号の場合と同様、廃止されたもの、外国のもの、試案段階のものも含まれる。

その他のこれに類するものの中には、照会・回答のような行政実例も入る。照会が国や地方公共団体の機関以外のもの(例えば日本弁護士連合会)からなされた場合でも、照会の部分は、回答と一体として利用される限り、著作者人格権・著作権に服さないとすべきである。行政機関の回答は、個別的な事案に対する回答ではあっても、国民一般の利用に供されるべきであり、照会はその趣旨を含んでなされたと考えるべきである。

他方、次のものは、2号に例示されたものから離れており、2号の著作物には含まれない。

4 第3号の著作物

裁判所の裁判[13]
裁判所の裁判(判決・決定・命令)の他に、これに準ずるものも本号に含めるべきである。例えば、民事執行法上の処分という形で表明された裁判所の見解[1]がそうである。判決は、民訴253条により判決書に記載された内容をさす(別紙の形式をとっていても判決書に含まれる場合がある)。

判決における他人の著作物の利用
裁判官が判決書を起案するにあたって、当事者およびその他の者の著作物を利用することが必要となる場合がある。紛争の平和的解決を図るために、自力救済が禁止され、裁判制度が設けられているのであるから、国民は、裁判所が著作物を判決書の中で利用することに一定の範囲で受忍すべきである。場合分けをして考えよう。

  1. 当該訴訟手続において当事者または代理人が主張あるいは陳述した内容  これは、判決において斟酌されることを目的としてなされるのであるから、40条1項・42条の規定をまつまでもなく、判決書に取り込むことができる[5][10]。審理が憲法82条2項本文により非公開とされたか否かを問わない。
  2. 当該訴訟手続において第三者(証人・鑑定人等)が陳述した内容  これもaと同様である。
  3. 当該訴訟において証拠資料として提出された当事者または第三者の著作物  これを判決の中で利用することは、32条・42条により許される([加戸*1994a]234頁参照)。したがって、その利用は、原則として著作者人格権に服する(50条)。但し、裁判制度のための利用という特殊性に基づき、著作者人格権も制約をうけることを認めるべきである。(α)事実認定のために第三者の著作物を裁判官が判決において引用あるいは借用する場合に、著作者の表示は事実認定の正確性を期すためになされるべきことである。氏名表示義務[7]を認めることにより裁判実務に支障が出ることはないであろう。(β)同一性保持権については20条2項4号の一般条項により、柔軟に対処できる。(γ)問題は公表権であり、未公表の著作物を証拠と用いる場合である。個人的な会話の秘密録音テープに証拠能力が認められるべきかは、議論のあるところであるが、不当労働行為にさらされた労働者がその行為の立証のために秘密録音することは適法とせざる得ない。その録音テープの内容に著作物性が認められる場合に、公表権を根拠に公開法廷で再生することができない、あるいは判決に引用することができないとするのでは、裁判制度の目的(正義の実現)を達することができなくなる。公表権よりも裁判制度の目的実現が優先されるべきである。証拠として採用された限りにおいては、裁判の基礎資料として利用することができ、その内容が判決に取り入れられ、本条による判決の自由利用を通して、その著作物が訴訟の枠を超えて広く公表され、あるいは無制限に複製されることになっても、甘受すべきである。
  4. 裁判官が法解釈の説示のために利用する第三者の著作物  裁判官は、法の解釈を自分の言葉で示すことができるが、他人の著作物を利用することが必要ないし適当である場合もある。過去の判例に依拠して表現することには、問題がない。他方、著作権法の著作者の権利の目的となる著作物(論説・判例批評等)を利用することは、32条・42条により許される。したがって、48条により合理的な方法と程度による出所表示が必要である。もちろん、アイデアの利用にとどまる限り、著作権法上は出所表示義務も生じない。

判決の範囲
本条にいう判決は、判決書本体に記載された内容が中心となるが、これに限られない。判決書において参照が指示されている別紙の記載内容も判決に含まれる場合がある。しかし、常にそうなるというわけではない。個別に検討することが必要である。問題の検討に入る前に、著作権法にいう「引用」と民訴規則における「引用」との差異に注意しておこう。著作権法32条は、他人の著作物を「引用して利用する」ことを認めている。引用して複製することがその代表例である。そこでは、引用者が他人の著作物を必要な範囲で自己の著作物の中に取り入れて複製する行為が想定されている([加戸*1994a]196頁参照)。他方、民訴規則69条では、口頭弁論調書に録音テープ等を引用し、訴訟記録に添付して調書の一部とすることができるとされている。そこでは、引用される著作物の複製は予定されていない。「引用」の語を著作権法の意味で使うことにすれば、民訴規則に言う「引用」は、「参照指示」[6]とでも言い換えられるべきものである。以下では、このことを前提にして、別紙記載内容が判決の中に含まれるか否かを若干のものについて検討しよう。

裁判所には、日本国の裁判所の他に外国の公的な裁判所も含まれるが、仲裁裁判所のような私的な裁判所まで含めることはできない。

行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行なわれるものも、国民の参考資料に供する必要性が高いので、裁判所の裁判と同じに扱われる。

国民による自由利用
判決は、著作者の権利の対象とならないので、国民は、判決全体を自由に複製あるいは公衆送信等の方法により利用できる。第三者の著作物を利用するにあたって著作者人格権の侵害があったとしても、一旦判決として成立してしまえば、その判決の複製・公衆送信等は本条により自由に行いうるのが原則であると考えるべきである[2]。判決について同一性保持権がないから改変も自由であるとはいえ、特定の事件の判決として複製あるいは公衆送信する場合に、内容の正確性に十分な注意を払うべきことは当然である(但し、これは、著作権法上の問題ではない)。

判決の一部を利用する場合には、当該部分が判決に取り込まれた裁判所以外の第三者の著作物であるか否かに分けて検討する必要がある。図画を念頭において考えてみよう。

5 第4号の著作物

国等の編集著作物
国や地方公共団体の機関が作成する法令集や判例集なども、国民の自由な利用に供される。最高裁判所が編集する最高裁判所民事裁判例集などのように、当該法令や裁判に関係する機関が作成する編集著作物が代表例であるが、それにかぎらず、例えば、地方公共団体の機関が編集した判例集なども含まれる(これを除外する文言にはなっておらず、除外する積極的な理由もない)。

日本の法令・裁判等の翻訳物についても、同様である。外国の法令・裁判等を国または地方公共団体の機関が翻訳した場合にも、その翻訳物は、国民が自由に利用できるとしてよい。

4号では、編集物は挙げられているが、データベースは挙げられておらず、これは除外される(12条1項カッコ書)。データベースの作成に技術と資本が必要であり、投下資本を利用料の徴収という形で回収する余地をのこすためであろうか([田村*1998a]218頁)。しかし、法令や裁判がコンピュータを利用してデジタルデータとして作成されるようになり、さまざまなデータベース構築ソフトが手軽に利用できるようになった今日、法令や裁判の編集物とデータベースの著作物とを区別して取り扱う社会的・経済的根拠は薄らいでいる。国や地方公共団体が作成・管理するこれらのデータベースの著作物も、国民が自由に利用できる日が早く来ることを望みたい。

裁判の編集物の中で特に重要なのは、判例の要旨の部分である。4号の編集物に収録された要旨は、創作性があっても、著作権・著作者人格権の対象とならないと解すべきである。そうだとすれば、データベースの著作物の中に裁判の要旨が記載されている場合に、その要旨は著作権・著作者人格権の対象とならない。換言すれば、データベースが編集物に含まれうる内容を含んでいる場合には、その範囲で本条の適用を受けるとすべきである。

私人の編集著作物
私人が国や地方公共団体の援助を受けずに編集した法令集等は、4号の著作物に含まれない。見出しが付されていない古い法令に編集者が付した見出しも、それが創作性を有するのであれば、保護の対象となる。判例の要旨についても同様である。但し、法令に見出しを付けたり、判例に要旨をつけたりする作業は、別人がまったく独立に行っても類似の結果になりやすいことに注意しなければならない。

判例については、事件の関係者の氏名を仮名にすることが必要な場合がある。どのような仮名を付けるかについて創意工夫の余地があることは認めるが、それでもその仮名の部分について創作性を認めるほどのものではなかろう。たとえ創作性を肯定できる場合であっても、著作権を認めるのは適当ではない。同じ裁判について、編集者が異なるごとに仮名が異なるのでは判例の利用上不便である。ある編集者により付された仮名を他の編集者が踏襲することは、許されるべきである。それが、本条の趣旨に合致する。


1999年9月5日− 1999年9月17日