全部義務者/全部債務者

(ぜんぶぎむしゃ)/(ぜんぶさいむしゃ)[/法学/民法/破産法/民事再生法/倒産法/]


一人の権利者が複数の者から1つの給付を受けることができ、どの義務者も全部の給付をなす義務を負っていて、ある義務者が全部の給付をすれば、他の義務者も給付義務を免れる関係にある場合に、各義務者を全部義務者という。「権利」を「債権」に、「義務」を「債務」に置き換えて、同様に「全部債務者」が定義される(全部債務の語は、不真正連帯債務の意味で使われる場合もあるが([内田*民法3v3]374頁)、破産法の世界では、真正連帯債務や保証債務(と主債務)を含む広い意味で使用される)。


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2014年 2月 28日