(そしょうようけん)[/法学/民事手続法/民事訴訟法/]
訴訟物たる権利関係についてなされる判決を本案判決といい、本案判決をするのに必要な要件を訴訟要件という。ドイツ語のProzessvoraussetzung [1]の訳である。
訴訟要件を充足しない訴えは不適法として却下される。訴えの却下は原則として判決によりなされ、その判決を「訴え却下判決」あるいは「訴訟判決」という。
注
[1] 日本の民事訴訟法学の揺籃期には「訴訟成立要件」と訳されたこともある([雉本*論文集1]33頁)。現在では、この意味でこの語を用いることはない。
日本語の参考文献