(しゅさいけんしゃ)/(しゅさいけん)[/法学/民法/]
主債務者に対して債権を有する者を「主債権者」といい、主債権者の主債務者に対する債権(主債務に対応する債権)を「主債権」という(ドイツ法系の国々で用いられている表現である。単に「債権者」といっただけでは誰を指すのかわかりにくい場面で、指示される者を明確にするためにこの語が用いられる)。「主債権」の語は、主債務について保証がなされていることを前提にして用いられるので、「被保証債権」と言い換えることができる。これにならって「主債権者」は、「被保証債権者」と言い換えることができるが、冗漫である。「主債権者」のままの方がよい。