接合自動車

(せつごうじどうしゃ)[/産業/自動車/]


複数の自動車の車台を一つに接合して作られた自動車のことである。

特に問題となるのは、接合された複数の車台に打刻されていた各々の車台番号がそのまま残っていて、車台番号が複数存在する状態(複数車台番号状態)にある場合である。道路運送車両法は,自動車をその車台に打刻された車台番号によって特定した上,その自動車の自動車登録ファイルへの登録をするものとしており(道路運送車両法7条,8条,12条,15条,29条〜33条等参照),1台の自動車につき複数の車台番号が存在したり,複数の自動車登録がされるということを予定していない。したがって、車台に二つの車台番号が打刻されている場合には、そのいずれの車台番号が真正なものであるかを確定することができない以上,その状態のままでは新規登録や移転登録をすることは許されないことになる(最高裁判所 平成21年7月17日 第2小法廷 判決(平成19年(受)第315号))。


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2009年 11月 11日 (水)