(きょうどうぎむしゃ)[/法学/民法/]
全部義務者と同義で用いられる場合もあれば、「Aの共同義務者」のように、「Aと共に全部義務を負う者」(従って、「A以外の全部義務者」)の意味で用いられる場合もある。