件外物件

(けんがいぶっけん)[/法学/民事執行法/]


民事執行事件の対象外であるが対象物件と物理的に密接に関連する物件を指す。

典型例は、競売対象が土地である場合に、対象となっていない地上建物、および、建物が競売対象である場合に、対象となっていない敷地を指す(日本法では、土地と建物とは別個の不動産として扱われていることに注意)。実務用語であり、法令上の用語ではない。民事執行法では、「不動産が土地である場合にはその上にある建物」、「不動産が建物である場合にはその敷地」と表現されている(57条4項カッコ書。民執規則23条3号・4号、同29条1項4号・5号も参照)。建物の引渡執行においては、建物内にある動産(執行債権者に引き渡すべきではない動産)も件外物件と呼ばれる。


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2001年 6月 28日