復命/復命書

(ふくめい)/(ふくめいしょ)[/一般/]


上司から一定の事務処理等を命じられた者が事務処理等の経過や結果を報告することを復命といい、その報告書を復命書という。
この場合の「復」は、「復信」の「復」と同じである(ただし、「往信」はあるが「往命」はない)。

例えば、与謝野晶子訳「紫式部・源氏物語/桐壺」において、帝からの使者(命婦)が「復命は今晩のうちにいたしたい」という(その前にある「御様子も陛下へご報告したい」と同じ趣旨である)。

判例に出てきた例としては、「災害調査復命書」がある。最高裁判所 平成17年10月14日 第3小法廷 決定(平成17年(許)第11号)は、これを次のように説明する:「災害調査復命書は,特定の労働災害が発生した場合に,労働基準監督官,産業安全専門官等の調査担当者が,労働安全衛生法の規定に基づいて,事業場に立ち入り,関係者に質問し,帳簿,書類その他の物件を検査し,又は作業環境測定を行うなどし(同法91条,94条),また,関係者の任意の協力を得たりして,労働災害の発生原因を究明し,同種災害の再発防止策等を策定するために,調査結果等を踏まえた所見を取りまとめ,労働基準監督署長に対し,その再発防止に係る措置等の判断に供するために提出されるものである。」。


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2014年 2月 22日