大正11年破産法の下では、破産手続が終了することを破産手続の解止と言っていた(旧破産法71条2項・86条1項など)。「解止」は、「開始」と音が同じでありながら意味は反対で紛らわしいので、現行破産法では、この語は廃され、「破産手続の終了」の語が用いられている(破産法9章)。
破産手続の終了の原因としては、破産手続開始決定の取消し、破産手続の廃止、破産手続終結の決定などがある。