(はさんじけんたんとうのせんもんぶ)[法学/裁判実務]
裁判所の規模が大きい場合には、事件処理の便宜ため、あるいは経験の集積により迅速・適正な処理の度合いを高めるために、裁判所内に専門部が設けられる。事件の申立自体は、裁判所にたいしてなされるものであり、裁判所内の特定の部になされるものではないので、申立書に専門部名を記載する必要はないが、事件処理の便宜のために記載されることが多い。
破産事件や民事執行事件については、大規模な裁判所では、特定の部が取り扱うものとされていることが多い。1997年5月15日現在における、主要地方裁判所の破産事件担当の部と民事執行事件担当の部は、下記の表の通りである。
裁判所 | 破産事件担当部 | 民事執行事件担当部 |
---|---|---|
札幌地裁 | 民事4部 | 民事4部 |
仙台地裁 | 民事4部 | 民事4部 |
東京地裁 | 民事20部 | 民事21部 |
名古屋地裁 | 民事2部 | 民事2部 |
大阪地裁 | 民事6部 | 民事14部 |
広島地裁 | 民事4部 | 民事4部 |
高松地裁 | 民事部破産係 | 民事部執行係 |
福岡地裁 | 民事4部2係 | 民事4部1係 |