破産事件担当の専門部

(はさんじけんたんとうのせんもんぶ)[法学/裁判実務]


裁判所の規模が大きい場合には、事件処理の便宜ため、あるいは経験の集積により迅速・適正な処理の度合いを高めるために、裁判所内に専門部が設けられる。事件の申立自体は、裁判所にたいしてなされるものであり、裁判所内の特定の部になされるものではないので、申立書に専門部名を記載する必要はないが、事件処理の便宜のために記載されることが多い。

破産事件や民事執行事件については、大規模な裁判所では、特定の部が取り扱うものとされていることが多い。1997年5月15日現在における、主要地方裁判所の破産事件担当の部と民事執行事件担当の部は、下記の表の通りである。

裁判所 破産事件担当部 民事執行事件担当部
札幌地裁 民事4部 民事4部
仙台地裁 民事4部 民事4部
東京地裁 民事20部 民事21部
名古屋地裁 民事2部 民事2部
大阪地裁 民事6部 民事14部
広島地裁 民事4部 民事4部
高松地裁 民事部破産係 民事部執行係
福岡地裁 民事4部2係 民事4部1係

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