合有

(ごうゆう)[/法学/民法/]


一つの物を複数の人が共同して所有することを共同所有といい、合有は、その1つの形態(他に、共有、総有がある)。合有は、組合のように、一定の共同目的を有する者の間で目的達成に供される財産について認められる。

合有には、次の特質がある。

合有は、次の場合について、明文の規定で認められている。

次の場合には、明文の規定はないが、合有であるとの見解がある。


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1997年 11月 20日