合有
(ごうゆう)[/法学/民法/]
一つの物を複数の人が共同して所有することを共同所有といい、合有は、その1つの形態(他に、共有、総有がある)。合有は、組合のように、一定の共同目的を有する者の間で目的達成に供される財産について認められる。
合有には、次の特質がある。
- 各共同所有者は、持分を有し、持分に応じて目的物の管理に関与し、収益を受ける。
- しかし、合有財産は共同所有者間の共同の目的に供される財産であり、その実現のための法律関係(例えば、組合契約)が共同所有者間に存在し、その法律関係から切り離して持分のみを処分することはできない。共同目的の達成が困難になるからである。
合有は、次の場合について、明文の規定で認められている。
次の場合には、明文の規定はないが、合有であるとの見解がある。
- 組合財産(民法668条・676条)
- 共同相続における遺産(民法898条・905条・909条)