平成12年8月24日(木)平成12年度近畿地区国立学校等技術専門職員研修
関西大学法学部教授 栗田 隆
近年、どの大学においてもインターネットに接続されたコンピュータを勉学のために学生に自由に利用させている。これに伴い、さまざまなトラブルが生じうることになり、それに適切に対処することが必要となっている。ここでは、A大学において次のような問題が生じたと想定して、その解決を考えてみることにしよう。なお、「自由に利用させる」という意味は様々であり得るが、ここでは、さしあたり、「無料で、かつコンピュータルームのある部屋の管理に伴う時間的制約以外には別段の制約なしに利用させる」という意味に理解しておこう。もちろん、利用者にIDを付与し、パスワードを自己管理させているが、利用記録としてのログをどの範囲でとり、どの程度の期間保存するかといったことは、個々の問題の中で考えることににしよう。議論を単純にするために、学生は成年に達しているものとする。
A大学のある学生が大学の設備を利用して学外のWeb上の書込み自由の掲示板に他人の名誉を害する記載をしたようである。
2. 名誉を害された者Cから次の要請が来た場合に、どのように対応すべきか。
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A大学では、男子学生が集団でアダルトページを見ることが多く、女子学生からセクハラの原因になると抗議されている。このようなページの閲覧を規制することは、法的に許されるか。許されるとして、どのような方法で規制するのがよいか。例えば、次のような方法はどうか。
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A大学の学生が、証券会社のサイトにアクセスして証券取引を行っている。目的外利用であるから禁止すべきであるとの意見がある。禁止すべきであろうか。 教職員が勤務時間外に上記の利用をすることについてはどうか。 |
A大学では、学生の自己表現のために大学のWebサーバーを利用させることにした。次のような事態に対しては、どのように対処したらよいか。
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A大学の学生が、次のようなリンクを張った。これは、許されるだろうか。
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次の二つの場合についてA大学は、どのように対処したらよいか。
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A大学において、理事長が、「事務職員のメイルの利用は、大学の業務に関係するものに限られるべきであり、大学の業務の遂行は、理事長が統括し責任を負うから、今後は、事務職員のメイルについては理事長が適宜チェックを入れることにする」と宣言した。次のメイルについて、これは許されるか。
大学運営の妥当性の問題としてはどうだろうか。 |
A大学およびその学長の名誉を害する電子メイルが出回っている。発信者を突き止めて抗議したい。しかし、メイルはWeb上で不特定多数の者に開放されている無料メイルであり、発信者の住所氏名を特定することができない。多数の者に宛てて無料で発信することのできる電子メイルを利用者の住所氏名を確認せずに利用させること自体が問題であると主張して、Webメイルの管理者の責任を追及することはできるであろうか。 |