平成12年8月24日(木)平成12年度近畿地区国立学校等技術専門職員研修
関西大学法学部教授 栗田 隆

資料A:設 例

近年、どの大学においてもインターネットに接続されたコンピュータを勉学のために学生に自由に利用させている。これに伴い、さまざまなトラブルが生じうることになり、それに適切に対処することが必要となっている。ここでは、A大学において次のような問題が生じたと想定して、その解決を考えてみることにしよう。なお、「自由に利用させる」という意味は様々であり得るが、ここでは、さしあたり、「無料で、かつコンピュータルームのある部屋の管理に伴う時間的制約以外には別段の制約なしに利用させる」という意味に理解しておこう。もちろん、利用者にIDを付与し、パスワードを自己管理させているが、利用記録としてのログをどの範囲でとり、どの程度の期間保存するかといったことは、個々の問題の中で考えることににしよう。議論を単純にするために、学生は成年に達しているものとする。

設例 1

A大学のある学生が大学の設備を利用して学外のWeb上の書込み自由の掲示板に他人の名誉を害する記載をしたようである。

1. 掲示板の管理者Bから次の要請が来た場合に、どのように対応すべきか。

  1. その学生を特定して、A大学において厳重に注意すること
  2. 掲示板管理者Bが直接注意するから、その学生を特定して、氏名・住所をBに報告すること

2. 名誉を害された者Cから次の要請が来た場合に、どのように対応すべきか。

  1. その学生を特定して、A大学において厳重に注意すること
  2. 損害賠償の訴えを提起したいので、氏名・住所を特定してCに報告すること

設例 2

A大学では、男子学生が集団でアダルトページを見ることが多く、女子学生からセクハラの原因になると抗議されている。このようなページの閲覧を規制することは、法的に許されるか。許されるとして、どのような方法で規制するのがよいか。例えば、次のような方法はどうか。

  • プロキシーサーバーで特定のサイトへのアクセスを禁止すること
  • ポルノサイトの閲覧は大学でのインターネット利用の目的の範囲外であり、ポルノサイトの閲覧回数の多い学生には、インターネット利用を停止することを規則で定め、閲覧ログを解析して問題のある学生の利用を停止すること。


設例 3

A大学の学生が、証券会社のサイトにアクセスして証券取引を行っている。目的外利用であるから禁止すべきであるとの意見がある。禁止すべきであろうか。

教職員が勤務時間外に上記の利用をすることについてはどうか。


設例 4

A大学では、学生の自己表現のために大学のWebサーバーを利用させることにした。次のような事態に対しては、どのように対処したらよいか。

  • 学生自身が授業評価のアンケートを行い、科目名と担当者名(実名)を付して発表した。最下位のランクを付けられた複数の教員から、削除させるべきだとの声が出た。
  • 大学付近の飲食店のランク付けを行うページが現れた。最下位のランクを付けられた飲食店主が、「事実誤認に基づく誤った評価であり、削除せよ」と抗議してきた。
  • 学生がある生存している作家のある作品の全文を自分のWebページに転載し、その上でその作品を痛烈に批判した。その作家が、著作権侵害であるとして、抗議してきた。そして、損害賠償請求の訴えを提起するために学生の住所・氏名を明らかにせよと言い、明らかにしないのであれば、大学が損害を賠償せよと言ってきた。なお、全文の掲載は、著作権法上引用として許される範囲を超えているものとする。

設例 5

A大学の学生が、次のようなリンクを張った。これは、許されるだろうか。

  • 新聞社がWebページのウィンドーを記事フレームと広告フレームとに分割している場合に、記事フレームのみが独立のウィンドーに表示されるようにリンクを張ること。
  • フレーム分割されていない他人のWebページをフレーム分割した自分のウィンドーのフレームの一つに表示して、別のフレームに自分の宣伝文句を並べること。

設例 6

次の二つの場合についてA大学は、どのように対処したらよいか。

  • A大学のWebサーバーに対して、B大学のコンピュータを経由して不正アクセスがなされ、ページの内容が書き換えられた。サーバーの管理者は、B大学に対してどのように対処すべきか。
  • B大学のWebサーバーに対して、A大学のコンピュータを経由して不正アクセスがなされた旨の通知ならびに抗議がA大学のネットワーク管理者のもとに届いた。ネットワーク管理者が調べたところ、不正アクセスは、A大学のxという学生のIDを使用していた。管理者は、どのように対処すべきか。

設例 7

A大学において、理事長が、「事務職員のメイルの利用は、大学の業務に関係するものに限られるべきであり、大学の業務の遂行は、理事長が統括し責任を負うから、今後は、事務職員のメイルについては理事長が適宜チェックを入れることにする」と宣言した。次のメイルについて、これは許されるか。

  • 学内から学内へのメイル
  • 学内から学外へのメイル
  • 学外から学内へのメイル(例えば、「賠償金払え」というタイトルついた事務職員個人へのメイル)

大学運営の妥当性の問題としてはどうだろうか。

設例 8

A大学およびその学長の名誉を害する電子メイルが出回っている。発信者を突き止めて抗議したい。しかし、メイルはWeb上で不特定多数の者に開放されている無料メイルであり、発信者の住所氏名を特定することができない。多数の者に宛てて無料で発信することのできる電子メイルを利用者の住所氏名を確認せずに利用させること自体が問題であると主張して、Webメイルの管理者の責任を追及することはできるであろうか。