明治23年法 職権証拠調べの禁止が前提になっていた([松岡*1929a]134頁参照)。証拠保全に関する365条においても、職権による証拠保全は規定されていなかった。
大正15年261条「裁判所は当事者の申出てたる証拠に依りて心証を得ること能はさるとき其の他必要ありと認むるときは職権を以て証拠調を為すことを得」。