関西大学法学部教授
栗田 隆
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[Q2] 訴状の送達前において事件の処理にあたるのは裁判長であるが、どのような権限を与えられているのか。なぜそのような権限を与えられているのか。
[Q3] 訴状が被告に送達されてから、申立手数料の不足が判明した。誰が何をすべきか。
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[Q1] この再審の訴えについて管轄権を有するのは、どの裁判所か(340条)。大阪地裁に管轄権が生ずる余地はあるか(12条・13条)。訴状の記載自体から、大阪地裁に管轄権がないといってよいか。
[Q2] 移送の裁判をするのは、裁判長か裁判所か(16条)。
[Q3] 被告への訴状送達前に移送の裁判をすることは、許されるか。
一市民であるXは、ある宗教法人の教義が人心を惑わす不当なものであると考えて、その宣教活動の停止を求める訴えを提起した。裁判所は、宗教の教義について裁判権を有せず、口頭弁論を開くまでもなく却下すべきであると考えたとする(140条)。 |
[Q1] 訴訟係属とは何か。
[Q2] 訴訟係属はいつ発生するのか。
[Q3] 訴え却下判決は被告にも送達されるべきか。
[Q4] 裁判所は、訴状を被告の宗教法人に送達することなくその訴えを却下することができるか。
[ 目次]
1998年7月15日−1998年9月7日