参考資料のサンプル


日本国憲法

第13条(個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉)
第25条(生存権)

第38条〔刑事被告人の権利〕

第82条〔裁判の公開〕

裁判所法

第24条(地方裁判所の裁判権)
第33条(簡易裁判所の裁判権)


個人情報保護法

第2条(定義) 1項(個人情報) 3項(個人情報取扱事業者)
第25条(開示)


民法(平成29年改正後のもの)

第1条(基本原則) 1項(公共の福祉) 2項(信義誠実) 3項(権利濫用の禁止)



第五款 保証債務
 第1目 総則

第446(保証人の責任等)
第447条(保証債務の範囲)
第448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
第449条(取り消すことができる債務の保証)
第450条(保証人の要件)
第451条(他の担保の供与)
第452条(催告の抗弁)
第453条(検索の抗弁)
第454条(連帯保証の場合の特則)
第455条(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
第456条(数人の保証人がある場合)
第457条 (主たる債務者について生じた事由の効力)
第458条(連帯保証人について生じた事由の効力)
第458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第458条の3(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提 供義務)
第459条(委託を受けた保証人の求償権)
第459条の2 (委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
第460条(委託を受けた保証人の事前の求償権)
第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
第462条(委託を受けない保証人の求償権)
第463条(通知を怠った保証人の求償の制限等)
第464条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
第465条(共同保証人間の求償権)

第466条(債権の譲渡性)
第466条の2(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
第466条の3[譲渡制限合意のある債権の債権者の破産]
第466条の4(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
第466条の5(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
第466条の6(将来債権の譲渡制限)
第467条(債権の譲渡の対抗要件)
第468条(債権の譲渡における債務者の抗弁)
第469条(債権の譲渡における相殺権)

第470条(併存的債務引受の要件及び効果)
第471条(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
第472条(免責的債務引受の要件及び効果)
第472条の2(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
第472条(免責的債務引受における引受人の求償権)
第472条(免責的債務引受による担保の移転)

第499条(弁済による代位の要件)
第500条(/弁済について正当な利益を有しない者による代位について、対抗要件の必要性)
第501条(弁済による代位の効果)
第502条(一部弁済による代位) 1項(代位者の権利行使の制限) 2項(債権者の単独権利行使) 3項(1項の場合に得られる金銭について、債権者の優先) 4項(1項の場合の契約解除権)
第503条(債権者による債権証書の交付等)
第504条(債権者による担保の喪失等)


民 法

第1条(基本原則)
第2条(解釈の基準)
第3条
第4条(成年)
第5条(未成年者の法律行為)
第6条(未成年者の営業の許可)
第7条(後見開始の審判)
第8条(成年被後見人及び成年後見人)
第9条(成年被後見人の法律行為)
第10条(後見開始の審判の取消し)
第11条(保佐開始の審判)
第12条(被保佐人及び保佐人)
第13条(保佐人の同意を要する行為等)
第14条(保佐開始の審判等の取消し)
第15条(補助開始の審判)
第16条(被補助人及び補助人)
第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)
第18条(補助開始の審判等の取消し)
第19条(審判相互の関係)
第20条(制限行為能力者の相手方の催告権)
第21条(制限行為能力者の詐術)
第22条(住所)
第23条(居所)
第24条(仮住所)
第25条(不在者の財産の管理)
第26条(管理人の改任)
第27条(管理人の職務)
第28条(管理人の権限)
第29条(管理人の担保提供及び報酬)
第30条(失踪の宣告)
第31条(失踪の宣告の効力)

第85条(定義)
第86条(不動産及び動産)
第87条(主物及び従物)
第88条(天然果実及び法定果実)
第89条(果実の帰属)

第90条(公序良俗)
第91条(任意規定と異なる意思表示)
第92条(任意規定と異なる慣習)
第93条(心裡留保)
第94条(虚偽表示)
第95条(錯誤)
第96条(詐欺又は強迫)
第97条(隔地者に対する意思表示)
第98条(公示による意思表示)
第98条の2(意思表示の受領能力)
第99条(代理行為の要件及び効果)


第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)
第101条(代理行為の瑕疵)
第102条(代理人の行為能力)
第103条(権限の定めのない代理人の権限)
第104条(任意代理人による復代理人の選任)
第105条(復代理人を選任した代理人の責任)
第106条(法定代理人による復代理人の選任)
第107条(復代理人の権限等)
第108条(自己契約及び双方代理)
第109条(代理権授与の表示による表見代理)
第110条(権限外の行為の表見代理)
第111条(代理権の消滅事由)
第112条(代理権消滅後の表見代理)
第113条(無権代理)
第114条(無権代理の相手方の催告権)
第115条(無権代理の相手方の取消権)
第116条(無権代理行為の追認)
第117条(無権代理人の責任)
第118条(単独行為の無権代理)
第119条(無効な行為の追認)
第120条(取消権者)
第121条(取消しの効果)
第122条(取り消すことができる行為の追認)
第123条(取消し及び追認の方法)
第124条(追認の要件)
第125条(法定追認)
第126条(取消権の期間の制限)
第127条(条件が成就した場合の効果)
第128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
第129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)
第130条(条件の成就の妨害)
第131条(既成条件)
第132条(不法条件)
第133条(不能条件)
第134条(随意条件)
第135条(期限の到来の効果)
第136条(期限の利益及びその放棄)
第137条(期限の利益の喪失) 1号(破産手続開始決定) 2号(担保の滅失等) 3号(担保不提供)

第6章 期間の計算
第138条(期間の計算の通則)
第139条(期間の起算)

第7章 時効
第1節 総則
第144条(時効の効力)
第145条(時効の援用)
第146条(時効の利益の放棄)
第147条(時効の中断事由)
第149条(裁判上の請求)
第153条(催告)
第167条(消滅時効期間の原則)

第175条(物権の創設)
第176条(物権の設定及び移転)
第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
第179条(混同)
第180条(占有権の取得)
第181条(代理占有)
第182条(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
第183条(占有改定)
第184条(指図による占有移転)
第185条(占有の性質の変更)
第186条(占有の態様等に関する推定)
第187条(占有の承継)
第188条(占有物について行使する権利の適法の推定)
第189条(善意の占有者による果実の取得等)
第190条(悪意の占有者による果実の返還等)
第191条(占有者による損害賠償)
第192条(即時取得)
第193条(盗品又は遺失物の回復)
第194条
第195条(動物の占有による権利の取得)

第249条(共有物の使用)
第250条(共有持分の割合の推定)
第251条(共有物の変更)
第252条(共有物の管理)
第253条(共有物に関する負担)
第254条(共有物についての債権)
第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
第256条(共有物の分割請求)
第257条
第258条(裁判による共有物の分割)
第259条(共有に関する債権の弁済)
第260条(共有物の分割への参加)
第261条(分割における共有者の担保責任)
第262条(共有物に関する証書)
第263条(共有の性質を有する入会権)
第264条(準共有)
第265条(地上権の内容)
第266条(地代)
第267条(相隣関係の規定の準用)
第268条(地上権の存続期間)
第269条(工作物等の収去等)
第270条(永小作権の内容)

第303条(先取特権の内容)
第304条(物上代位)
第305条(先取特権の不可分性)
第306条(一般の先取特権)
第307条(共益費用の先取特権)
第308条(雇用関係の先取特権)
第309条(葬式費用の先取特権)
第310条(日用品供給の先取特権)


第333条(先取特権と第三取得者)
第334条(先取特権と動産質権との競合)
第335条(一般の先取特権の効力)
第336条(一般の先取特権の対抗力)
第337条(不動産保存の先取特権の登記)
第338条(不動産工事の先取特権の登記)
第339条(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
第340条(不動産売買の先取特権の登記)
第341条(抵当権に関する規定の準用)

第342条(質権の内容)


第412条(履行期と履行遅滞)
第413条(受領遅滞)
第414条(履行の強制)
第415条(債務不履行による損害賠償)
第416条(損害賠償の範囲)
第417条(損害賠償の方法)
第418条(過失相殺)
第419条(金銭債務の特則)
第420条(賠償額の予定)
第421条
第422条(損害賠償による代位)
第423条(債権者代位権)
第424条(詐害行為取消権)
第425条(詐害行為の取消しの効果)
第426条(詐害行為取消権の期間の制限)
第427条(分割債権及び分割債務)

第2款 不可分債権及び不可分債務
第428条(不可分債権)
第429条(不可分債権者の一人について生じた事由等の効力)
第430条(不可分債務)
第431条(可分債権又は可分債務への変更)

第3款 連帯債務
第432条(履行の請求)
第433条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
第434条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
第435条(連帯債務者の一人との間の更改)
第436条(連帯債務者の一人による相殺等)
第437条(連帯債務者の一人に対する免除)
第438条(連帯債務者の一人との間の混同)
第439条(連帯債務者の一人についての時効の完成)
第440条(相対的効力の原則)
第441条(連帯債務者についての破産手続の開始)
第442条(連帯債務者間の求償権)
第443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
第444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
第445条(連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担)

第446条(保証人の責任等)
第447条(保証債務の範囲)
第448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
第449条(取り消すことができる債務の保証)
第450条(保証人の要件)
第451条(他の担保の供与)
第452条(催告の抗弁)
第453条(検索の抗弁)
第454条(連帯保証の場合の特則)
第455条(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
第456条(数人の保証人がある場合)
第457条(主たる債務者について生じた事由の効力)
第458条(連帯保証人について生じた事由の効力)
第459条(委託を受けた保証人の求償権)
第460条(委託を受けた保証人の事前の求償権)
第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
第462条(委託を受けない保証人の求償権)
第463条(通知を怠った保証人の求償の制限)
第464条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
第465条(共同保証人間の求償権)

第465条の2(貸金等根保証契約の保証人の責任等)
第465条の3(貸金等根保証契約の元本確定期日)
第465条の4(貸金等根保証契約の元本の確定事由)
第465条の5(保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権)

第466条(債権の譲渡性)
第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
第468条(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
第469条(指図債権の譲渡の対抗要件)
第470条(指図債権の債務者の調査の権利等)


第474条(第三者の弁済)
第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)
第476条
第477条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
第478条(債権の準占有者に対する弁済)
第479条(受領する権限のない者に対する弁済)
第480条(受取証書の持参人に対する弁済)
第481条(支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)
第482条(代物弁済)
第483条(特定物の現状による引渡し)
第484条(弁済の場所)
第485条(弁済の費用)
第486条(受取証書の交付請求)
第487条(債権証書の返還請求)
第488条(弁済の充当の指定)
第489条(法定充当)
第490条(数個の給付をすべき場合の充当)
第491条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
第492条(弁済の提供の効果)
第493条(弁済の提供の方法)
第494条(供託)
第495条(供託の方法)
第496条(供託物の取戻し)
第497条(供託に適しない物等)
第498条(供託物の受領の要件)
第499条(弁済による代位の要件)
第500条[任意代位の場合の準用規定]
第501条(弁済による代位の効果)
第502条(一部弁済による代位)
第503条(債権者による債権証書の交付等)
第504条(債権者による担保の喪失等)

第505条(相殺の要件等)
第506条(相殺の方法及び効力)
第507条(履行地の異なる債務の相殺)
第508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第509条(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第510条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
第511条(支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第512条(相殺の充当)


第513条(更改)
第514条(債務者の交替による更改)
第515条(債権者の交替による更改)

第二款 契約の効力

第533条(同時履行の抗弁)
第534条(債権者の危険負担)
第535条(停止条件付双務契約における危険負担)
第536条(債務者の危険負担等)
第537条(第三者のためにする契約)
第538条(第三者の権利の確定)
第539条(債務者の抗弁)

第3款 契約の解除

第540条(解除権の行使)

 

第555条(売買)
第556条(売買一方の予約)
第557条(手附)
第558条(売買契約に関する費用)
第559条(有償契約への準用)

 

 

第587条(消費貸借)
第588条(消費貸借の予約と破産手続の開始)
第590条(貸主の担保責任)
第591条(返還の時期)
第592条(価額の償還)

第601条(賃貸借)
第602条(短期賃貸借)
第603条(短期賃貸借の更新)
第604条(賃貸借の存続期間)
第605条(不動産賃貸借の対抗力)
第606条(賃貸物の修繕等)
第607条(賃借人の意思に反する保存行為)
第608条(賃借人による費用の償還請求)
第609条(減収による賃料の減額請求)
第610条(減収による解除)
第611条(賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等)
第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第613条(転貸の効果)
第614条(賃料の支払時期)
第615条(賃借人の通知義務)
第616条(使用貸借の規定の準用)
第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第619条(賃貸借の更新の推定等)
第620条(賃貸借の解除の効力)
第621条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)


第632条(請負)
第633条(報酬の支払時期)
第634条(請負人の担保責任)
第635条
第636条(請負人の担保責任に関する規定の不適用)
第637条(請負人の担保責任の存続期間)
第638条
第639条(担保責任の存続期間の伸長)
第640条(担保責任を負わない旨の特約)
第641条(注文者による契約の解除)
第642条(注文者についての破産手続の開始による解除)


第643条(委任)
第644条(受任者の注意義務)
第644条の2(復受任者の選任等)
第645条(受任者による報告)
第646条(受任者による受取物の引渡し等)
第647条(受任者の金銭の消費についての責任)
第648条(受任者の報酬)
第648条の2(成果等に対する報酬)
第649条(受任者による費用の前払請求)
第650条(受任者による費用等の償還請求等)
第651条(委任の解除)
第652条(委任の解除の効力)
第653条(委任の終了事由) 1号(死亡) 2号(破産手続開始) 3号(受任者の後見開始)
第654条(委任の終了後の処分)
第655条(委任の終了の対抗要件)
第656条(準委任)

第697条(事務管理)
第698条(緊急事務管理)
第699条(管理者の通知義務)
第700条(管理者による事務管理の継続)
第701条(委任の規定の準用)
第702条(管理者による費用の償還請求等)
第703条(不当利得の要件・効果)
第704条(悪意の受益者の返還義務等)
第705条(債務の不存在を知ってした弁済)
第706条(期限前の弁済)
第707条(他人の債務の弁済)
第708条(不法原因給付)
第709条(不法行為の一般的要件・効果)
第710条(財産以外の損害の賠償)
第711条(近親者に対する損害の賠償)
第712条(責任能力)
第713条
第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第715条(使用者等の責任)
第716条(注文者の責任)
第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第718条(動物の占有者等の責任)
第719条(共同不法行為者の責任)
第720条(正当防衛及び緊急避難)
第721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第722条(損害賠償の方法及び過失相殺)
第723条(名誉毀損における原状回復)
第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)






第838条(後見の機関 )
第839条(未成年後見人の指定)
第840条(未成年後見人の選任)
第841条(父母による未成年後見人の選任の請求)
第843条(成年後見人の選任)
第896条(相続の一般的効果)


借地借家法

第31条(建物賃貸借の対抗力等)

 


民事訴訟法

第1条(趣旨)
第2条(裁判所及び当事者の責務)
第3条(最高裁判所規則)
第4条(普通裁判籍による管轄)  1項(被告の普通裁判籍による管轄) 2項(人の普通裁判籍) 3項(大使等の普通裁判籍) 4項(法人等の普通裁判籍) 5項(外国の社団等の普通裁判籍) 6項(国の普通裁判籍)
第5条(財産権上の訴え等についての管轄) 1号(財産権上の訴え/義務履行地)、2号(手形小切手債権)、9号(不法行為に関する訴え/不法行為地)、12号(不動産に関する訴え)
第6条(特許権等に関する訴えの管轄)
第6条の2(意匠権等に関する訴えの管轄)
第7条(併合請求における管轄)
第8条(訴訟の目的の価額の算定)
第9条(併合請求の場合の価額の算定)
第11条(管轄の合意)
第12条(応訴管轄)
第13条(専属管轄の場合の適用除外)
第14条(職権証拠調べ)
第15条(管轄の標準時)
第16条(管轄違いの場合の取扱い)
第17条(遅滞を避ける等のための移送)
第18条(簡易裁判所の裁量移送)
第19条(必要的移送)
第20条(専属管轄の場合の移送の制限)
第20条の2(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)
第21条 (即時抗告)
第22条(移送の裁判の拘束力等)

第23条(裁判官の除斥)
第24条(裁判官の忌避)
第25条(除斥又は忌避の裁判)
第26条(訴訟手続の停止)
第27条(裁判所書記官への準用)

第28条(原則)
第29条(法人でない社団等の当事者能力)
第30条(選定当事者)  1項(要件/共同の利益) 2項(訴訟当事者による選定) 3項(訴訟当事者以外の者による選定) 4項(選定の取消し/選定当事者の変更) 5項(複数の選定当事者のうちの一部の者の資格喪失)
第31条(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
第32条(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
第33条(外国人の訴訟能力の特則)
第34条(訴訟能力等を欠く場合の措置等) 1項(補正命令/一時的訴訟行為) 2項(追認) 3項(選定当事者への準用)
第35条(特別代理人) 1項(裁判長による選任の申立て) 2項(裁判所による改任) 3項(後見人と同一の授権)
第36条(法定代理権の消滅の通知)
第37条(法人の代表者等への準用)
第38条(共同訴訟の要件)
第39条(共同訴訟人の地位)
第40条(必要的共同訴訟)
第41条(同時審判の申出がある共同訴訟)
第42条(補助参加)
第43条(補助参加の申出)
第44条(補助参加についての異議等)
第45条(補助参加人の訴訟行為)
第46条(補助参加人に対する裁判の効力)
第47条(独立当事者参加)
第48条(訴訟脱退)
第49条(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等)
第50条(義務承継人の訴訟引受)
第51条(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟参加)
第52条(共同訴訟参加)
第53条(訴訟告知)
第54条(訴訟代理人の資格)
第55条(訴訟代理権の範囲)
第56条(個別代理)
第57条(当事者による更正)
第58条(訴訟代理権の不消滅)

第87条(口頭弁論の必要性)
第88条(受命裁判官による審尋)
第89条(和解の試み)
第90条(訴訟手続に関する異議権の喪失)
第91条(訴訟記録の閲覧等)
第92条(秘密保護のための閲覧等の制限)

第93条(期日の指定及び変更)
第94条(期日の呼出し)
第95条(期間の計算)
第96条(期間の伸縮及び付加期間)
第97条(訴訟行為の追完)

第98条(職権送達の原則等)
第99条(送達実施機関)
第100条(裁判所書記官による送達)
第101条(交付送達の原則)
第102条(訴訟無能力者等に対する送達)
第103条(送達場所) 1項(住所等) 2項(就業場所)
第104条(送達場所等の届出)
第105条(出会送達)
第106条(補充送達及び差置送達) 1項(就業場所以外の送達場所での補充送達) 2項(就業場所での補充送達) 3項(差置送達)
第107条(書留郵便等に付する送達)
第108条(外国における送達)
第109条(送達報告書)
第110条(公示送達の要件)
第111条(公示送達の方法)
第112条(公示送達の効力発生の時期)
第113条(公示送達による意思表示の到達)

第五節 裁判

第114条(既判力の範囲) 1項(主文に包含するもの) 2項(相殺についての判断)
第115条(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲) 1項1号(当事者) 2号(被担当者) 3号(口頭弁論終結後の承継人) 4号(所持人) 2項(仮執行宣言について準用)
第116条(判決の確定時期)
第117条(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)


第124条(訴訟手続の中断及び受継) 1項(中断事由) 2項(訴訟代理人がある場合の特則) 3項(相続を放棄できる間の特則) 4項(合併の場合の特則) 5項(法定代理人が保佐人・補助人である場合の特則)
第125条 削除
第126条(相手方による受継の申立て)
第127条(受継の通知)
第128条(受継についての裁判)
第129条(職権による続行命令)
第132条(中断及び中止の効果)

第133条(訴え提起の方式) 1項(訴状の提出) 2項(必要的記載事項) 1号(当事者・法定代理人) 2号(請求の趣旨・原因)
第134条(証書真否確認の訴え)
第135条(将来の給付の訴え)
第136条(請求の併合)
第137条(裁判長の訴状審査権)  1項(補正命令) 2項(訴状却下命令) 3項(即時抗告)
第138条(訴状の送達)
第139条(口頭弁論期日の指定)
第140条(口頭弁論を経ない訴えの却下)
第141条(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)
第142条(重複する訴えの提起の禁止)
第143条(訴えの変更)
第144条(選定者に係る請求の追加)
第145条(中間確認の訴え)
第146条(反訴)
第147条(裁判上の請求による時効の完成猶予等)

第148条(裁判長の訴訟指揮権)
第149条(釈明権等)
第150条(訴訟指揮等に対する異議)
第151条(釈明処分) 1項1号(当事者等の出頭) 2号(事務補助者等の陳述) 3号(当事者が所持する訴訟書類等の提出) 4号(提出された文書等の留め置き) 5号(検証・鑑定) 6号(調査の嘱託) 2項(証拠調べに関する規定の準用)
第152条(口頭弁論の併合等)
第153条(口頭弁論の再開)
第154条(通訳人の立会い等)
第155条(弁論能力を欠く者に対する措置)
第156条(攻撃防御方法の提出時期)
第157条(攻撃防御方法の却下)
第158条(訴状等の陳述の擬制)
第159条(自白の擬制)
第160条(口頭弁論調書)
第161条(準備書面)
第162条(準備書面等の提出期間)

第179条(証明することを要しない事実)
第180条(証拠の申出)
第181条(証拠調べを要しない場合)
第182条(集中証拠調べ)
第183条(当事者の不出頭の場合の取扱い)
第184条(外国における証拠調べ)
第185条(裁判所外における証拠調べ)
第186条(調査の嘱託)
第187条(参考人等の審尋)
第188条(疎明)
第189条(過料の裁判の執行)
第190条(証人義務)
第191条(公務員の尋問)
第192条(不出頭に対する過料等)
第193条(不出頭に対する罰金等)
第194条(勾引)
第195条(受命裁判官等による証人尋問)
第196条(証言拒絶権)
第197条[同前]
第198条(証言拒絶の理由の疎明)
第199条(証言拒絶についての裁判)
第200条(証言拒絶に対する制裁)
第201条(宣誓)
第202条(尋問の順序)
第203条(書類に基づく陳述の禁止)
第203条の2(付添い)
第203条の3(遮へいの措置)
第204条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第205条(尋問に代わる書面の提出)
第206条(受命裁判官等の権限)
第207条(当事者本人の尋問)
第208条(不出頭等の効果)
第209条(虚偽の陳述に対する過料)
第210条(証人尋問の規定の準用)
第211条(法定代理人の尋問)
第212条(鑑定義務)
第213条(鑑定人の指定)
第214条(忌避)
第215条(鑑定人の陳述の方式等)
第215条の2(鑑定人質問)
第215条の3(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
第215条の4(受命裁判官等の権限)
第216条(証人尋問の規定の準用)
第217条(鑑定証人)
第218条(鑑定の嘱託)
第219条(書証の申出)
第220条(文書提出義務) 1号(引用文書) 2号(閲覧請求権等のある文書) 3号(利益文書・法律関係文書) 4号(提出免除文書に該当しない文書) イ(196条の証言拒絶事項記載文書) ロ(公務秘密文書) ハ(197条の証言拒絶事項記載文書) ニ(自己利用文書) ホ(刑事関係文書)
第221条(文書提出命令の申立て)
第222条(文書の特定のための手続)
第223条(文書提出命令等)
第224条(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
第225条(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
第226条(文書送付の嘱託)
第227条(文書の留置)
第228条(文書の成立)
第229条(筆跡等の対照による証明)
第230条(文書の成立の真正を争った者に対する過料)
第231条(文書に準ずる物件への準用)
第232条(検証の目的の提示等)
第233条(検証の際の鑑定)
第234条(証拠保全)
第235条(管轄裁判所等)
第236条(相手方の指定ができない場合の取扱い)
第237条(職権による証拠保全)
第238条(不服申立ての不許)
第239条(受命裁判官による証拠調べ)
第240条(期日の呼出し) 
第241条(証拠保全の費用)
第242条(口頭弁論における再尋問)

第243条(終局判決)
第244条
第245条(中間判決)
第246条(判決事項)
第247条(自由心証主義)
第248条(損害額の認定)
第249条(直接主義)
第250条(判決の発効)
第251条(言渡期日)
第252条(言渡しの方式)
第253条(判決書)
第254条(言渡しの方式の特則)
第255条(判決書等の送達)
第256条(変更の判決)
第257条(更正決定)
第258条(裁判の脱漏)
第259条(仮執行の宣言)
第260条(仮執行の宣言の失効及び原状回復等)
第261条(訴えの取下げ)
第262条(訴えの取下げの効果)
第263条(訴えの取下げの擬制)
第264条(和解条項案の書面による受諾)
第265条(裁判所等が定める和解条項)
第266条(請求の放棄又は認諾)
第267条(和解調書等の効力)
第268条(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
第269条(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)
第269条の2 (特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)
第270条(手続の特色)

第281条(控訴をすることができる判決等)
第282条(訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限)
第283条(控訴裁判所の判断を受ける裁判)
第284条(控訴権の放棄)
第285条(控訴期間)
第286条(控訴提起の方式)
第287条(第1審裁判所による控訴の却下)
第288条(裁判長の控訴状審査権)
第289条(控訴状の送達)
第290条(口頭弁論を経ない控訴の却下)
第291条(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)
第292条(控訴の取下げ) 2項が次の規定を準用する:261条3項・262条1項・263条。次の規定は準用されていない:261条2項(相手方の同意の要否)。
第293条(附帯控訴)
第294条(第1審判決についての仮執行の宣言)
第295条(仮執行に関する裁判に対する不服申立て)
第296条(口頭弁論の範囲等)
第297条(第1審の訴訟手続の規定の準用)
第298条(第1審の訴訟行為の効力等)
第299条(第1審の管轄違いの主張の制限)
第300条(反訴の提起等)
第301条(攻撃防御方法の提出等の期間)
第302条(控訴棄却)
第303条(控訴権の濫用に対する制裁)
第304条(第1審判決の取消し及び変更の範囲)
第305条(第1審判決が不当な場合の取消し)
第306条(第1審の判決の手続が違法な場合の取消し)
第307条(事件の差戻し)
第308条
第309条(第1審の管轄違いを理由とする移送)
第310条(控訴審の判決における仮執行の宣言)


民事執行法

第1条(趣旨)
第2条(執行機関)
第3条(執行裁判所)
第4条(任意的口頭弁論)
第5条(審尋)
第6条(執行官等の職務の執行の確保)
第7条(立会人)
第8条(休日又は夜間の執行)
第9条(身分証明書等の携帯)
第10条(執行抗告)
第11条(執行異議)
第12条(取消決定等に対する執行抗告)

第19条(専属管轄)
第20条(民事訴訟法の準用)
第21条(最高裁判所規則)
第22条(債務名義)
第23条(強制執行をすることができる者の範囲)
第24条(外国裁判所の判決の執行判決)
第25条(強制執行の実施)
第26条(執行文の付与)
第27条
第28条(執行文の再度付与等)
第29条(債務名義等の送達)
第30条(期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)
第31条(反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の強制執行)
第32条(執行文の付与等に関する異議の申立て)
第33条(執行文付与の訴え)
第34条(執行文付与に対する異議の訴え)
第35条(請求異議の訴え) 1項(意義(執行不許を求める訴え)) 2項(確定判決についての異議の事由)
第36条(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判)
第37条(終局判決における執行停止の裁判等)
第38条(第三者異議の訴え)
第39条(強制執行の停止)
第40条(執行処分の取消し)
第41条(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)
第42条(執行費用の負担)

第43条(不動産執行の方法)
第44条(執行裁判所)
第45条(開始決定等)
第46条(差押えの効力)
第47条(二重開始決定)
第48条(差押えの登記の嘱託等)
第49条(開始決定及び配当要求の終期の公告等)
第50条(催告を受けた者の債権の届出義務)
第51条(配当要求)
第52条(配当要求の終期の変更)
第53条(不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し)
第54条(差押えの登記の抹消の嘱託)
第55条(売却のための保全処分等)
第55条の2(相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等)
第56条(地代等の代払の許可)
第57条(現況調査)
第58条(評価)
第59条(売却に伴う権利の消滅等)
第60条(売却基準価額の決定等)
第61条(一括売却)
第62条(物件明細書)
第63条(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
第64条(売却の方法及び公告)
第64条の2(内覧)
第65条(売却の場所の秩序維持)
第66条(買受けの申出の保証)
第67条(次順位買受けの申出)
第68条(債務者の買受けの申出の禁止)
第68条の2(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
第68条の3(売却の見込みのない場合の措置)
第69条(売却決定期日)
第70条(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
第71条(売却不許可事由)
第72条(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置)
第73条(超過売却となる場合の措置)
第74条(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告)
第75条(不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等)
第76条(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)
第77条(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等)
第78条(代金の納付)
第79条(不動産の取得の時期)

第80条(代金不納付の効果)
第81条(法定地上権)
第82条(代金納付による登記の嘱託)
第83条(引渡命令)

第83条の2(占有移転禁止の保全処分等の効力)
第84条(売却代金の配当等の実施)
第85条(配当表の作成)
第86条(売却代金)
第87条(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第88条(期限付債権の配当等)
第89条(配当異議の申出)
第90条(配当異議の訴え等)
第91条(配当等の額の供託)
第92条(権利確定等に伴う配当等の実施)

第122条(動産執行の開始等)
第123条(債務者の占有する動産の差押え)
第124条(債務者以外の者の占有する動産の差押え)
第125条(二重差押えの禁止及び事件の併合)
第126条(差押えの効力が及ぶ範囲)
第127条(差押物の引渡命令)
第128条(超過差押えの禁止等)
第129条(剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等)
第130条(売却の見込みのない差押物の差押えの取消し)
第131条(差押禁止動産) 1号(衣服、寝具等) 2号(食料及び燃料) 3号(2月間の必要生計費に相当する金銭) 4号(農業必需品) 5号(漁業必需品) 6号(その他の職業の必需品) 7号(実印等) 8号(仏像、位牌等) 9号(系譜、日記等) 10号(勲章等) 11号(学習必要品) 12号(未公表の発明又は著作に係る物) 13号(義手、義足等) 14号(消防用機械・器具等)
第132条(差押禁止動産の範囲の変更)
第133条(先取特権者等の配当要求)
第134条(売却の方法)
第135条(売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)
第136条(手形等の提示義務)
第137条(執行停止中の売却)
第138条(有価証券の裏書等)
第139条(執行官による配当等の実施)
第140条(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第141条(執行官の供託)
第142条(執行裁判所による配当等の実施)

第143条(債権執行の開始)
第144条(執行裁判所)
第145条(差押命令)
第146条(差押えの範囲)
第147条(第三債務者の陳述の催告)
第148条(債権証書の引渡し)
第149条(差押えが一部競合した場合の効力)
第150条(先取特権等によつて担保される債権の差押えの登記等の嘱託)
第151条(継続的給付の差押え)

第151条の2(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第152条(差押禁止債権) 1項(生計維持のための継続的給付・給与等) 2項(退職手当等) 3項(執行債権が扶養料請求権である場合の特則)
第153条(差押禁止債権の範囲の変更)
第154条(配当要求)
第155条(差押債権者の金銭債権の取立て)
第156条(第三債務者の供託)
第157条(取立訴訟)

第158条(債権者の損害賠償)
第159条(転付命令)
第160条(転付命令の効力)
第161条(譲渡命令等)

第162条(船舶の引渡請求権の差押命令の執行)
第163条(動産の引渡請求権の差押命令の執行)
第164条(移転登記等の嘱託)
第165条(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第166条(配当等の実施)

第167条(その他の財産権に対する強制執行)
第168条(不動産の引渡し等の強制執行)
第169条(動産の引渡しの強制執行)
第170条(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
第171条(作為又は不作為の強制執行)
第172条(間接強制)
第173条
第174条(意思表示の擬制)

第3章 担保権の実行としての競売等

第180条(不動産担保権の実行の方法)
第181条(不動産担保権の実行の開始)
第182条(開始決定に対する執行抗告等)
第183条(不動産担保権の実行の手続の停止)
第184条(代金の納付による不動産取得の効果)

第187条(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)
第188条(不動産執行の規定の準用)
第189条(船舶の競売)
第190条(動産競売の要件)
第191条(動産の差押えに対する執行異議)
第192条(動産執行の規定の準用)
第193条(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
第194条(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用)
第195条(留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売)


民事執行法施行令

第1条(差押えが禁止される金銭の額)
第2条(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)


民事執行規則

第151条(不動産の引渡し等の強制執行の際に採つた措置の通知)
第152条(職務執行区域外における不動産の引渡し等の強制執行)
第153条(不動産の引渡し等の執行調書)
第154条(不動産の引渡し等の執行終了の通知)
第154条の2(強制執行の目的物でない動産の売却の手続等)


民事保全法

第1条(趣旨)
第2条(民事保全の機関及び保全執行裁判所)
第3条(任意的口頭弁論)
第4条(担保の提供)
第5条(事件の記録の閲覧等)
第6条(専属管轄)
第7条(民事訴訟法 の準用)
第8条(最高裁判所規則)
第9条(釈明処分の特例)


第12条(管轄裁判所)
第13条(申立て及び疎明)
第14条(保全命令の担保)
第15条(裁判長の権限)
第16条(決定の理由)
第17条(送達)
第18条(保全命令の申立ての取下げ)
第19条(却下の裁判に対する即時抗告)
第20条(仮差押命令の必要性)
第21条(仮差押命令の対象)
第22条(仮差押解放金)
第23条(仮処分命令の必要性等)
第24条(仮処分の方法)
第25条(仮処分解放金)
第25条の2(債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分命令)
第26条(保全異議の申立て)
第27条(保全執行の停止の裁判等)
第28条(事件の移送)
第29条(保全異議の審理)
第31条(審理の終結)
第32条(保全異議の申立てについての決定)
第33条(原状回復の裁判)
第34条(保全命令を取り消す決定の効力)
第35条(保全異議の申立ての取下げ)
第36条(判事補の権限の特例)
第37条(本案の訴えの不提起等による保全取消し)
第38条(事情の変更による保全取消し)
第39条(特別の事情による保全取消し)
第40条(保全異議の規定の準用等)
第41条(保全抗告)
第42条(保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判)
第43条(保全執行の要件)
第44条(追加担保を提供しないことによる保全執行の取消し)
第45条(第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例)
第46条(民事執行法 の準用)
第47条(不動産に対する仮差押えの執行)
第48条(船舶に対する仮差押えの執行)
第49条(動産に対する仮差押えの執行)
第50条(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
第51条(仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し)
第52条(仮処分の執行)
第53条(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
第54条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
第54条の2(債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行)
第55条(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)
第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)
第57条(仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し)
第58条(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)
第59条(登記の抹消の通知)
第60条(仮処分命令の更正等)
第61条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)
第62条(占有移転禁止の仮処分命令の効力)
第63条(執行文の付与に対する異議の申立ての理由)
第64条(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の効力)
第65条(詐害行為取消権を保全するための仮処分における解放金に対する権利の行使)
第66条(公示書等損壊罪)
第67条(陳述等拒絶の罪)


破産法

第1条(目的)
第2条(定義) 1項(破産手続) 2項(破産事件) 3項(破産裁判所) 4項(破産者) 5項(破産債権) 6項(破産債権者) 7項(財団債権) 8項(財団債権者) 9項(別除権) 10項(別除権者) 11項(支払不能) 12項(破産管財人) 13項(保全管理人) 14項(破産財団)


第3条(外国人の地位)
第4条(破産事件の管轄)
第5条
第6条(専属管轄)
第7条(破産事件の移送)
第8条(任意的口頭弁論等)
第9条(不服申立て)
第10条(公告等)
第11条(事件に関する文書の閲覧等)
第12条(支障部分の閲覧等の制限)
第13条(民事訴訟法の準用)
第14条(最高裁判所規則)

第15条(破産手続開始の原因)
第16条(法人の破産手続開始の原因)
第17条(破産手続開始の原因の推定)
第18条(破産手続開始の申立て)
第19条(法人の破産手続開始の申立て)
第20条(破産手続開始の申立ての方式)
第21条(破産手続開始の申立書の審査)
第22条(費用の予納)
第23条(費用の仮支弁)
第24条(他の手続の中止命令等)
第25条(包括的禁止命令)
第26条(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
第27条(包括的禁止命令の解除)
第28条(債務者の財産に関する保全処分)
第29条(破産手続開始の申立ての取下げの制限)
第30条(破産手続開始の決定) 1項(要件) 2項(効力発生時期)
第31条(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)
第32条(破産手続開始の公告等)
第33条(抗告)
第34条(破産財団の範囲) 1項(固定主義・普及主義) 2項(将来の請求権) 3項(差押禁止財産等の除外) 1号(金銭) 2号(金銭以外の差押禁止財産) 4項(除外財産の拡張の裁判) 5項から7項(4項の裁判に関し、意見聴取、抗告、送達)
第35条(法人の存続の擬制)
第36条(破産者の事業の継続)
第37条(破産者の居住に係る制限)
第38条(破産者の引致)
第39条(破産者に準ずる者への準用)
第40条(破産者等の説明義務)
第41条(破産者の重要財産開示義務)
第42条(他の手続の失効等)
第43条(国税滞納処分等の取扱い)
第44条(破産財団に関する訴えの取扱い)
第45条(債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い)
第46条(行政庁に係属する事件の取扱い)
第47条(開始後の法律行為の効力) 1項(破産手続との関係で効力を主張できない) 2項(開始日の行為の推定)
第48条(開始後の権利取得の効力)
第49条(開始後の登記及び登録の効力)
第50条(開始後の破産者に対する弁済の効力)
第51条(善意又は悪意の推定)
第52条(共有関係)
第53条(双務契約)
第54条(/破産管財人による解除の効果) 1項(相手方の損害賠償請求権) 2項(破産者が受けた反対給付の返還)
第55条(継続的給付を目的とする双務契約)
第56条(賃貸借契約等)
第57条(委任契約)
第58条(市場の相場がある商品の取引に係る契約)
第59条(交互計算)
第60条(為替手形の引受け又は支払等)
第61条(夫婦財産関係における管理者の変更等)
第62条(取戻権)
第63条(運送中の物品の売主等の取戻権)
第64条(代償的取戻権)
第65条(別除権)
第66条(留置権の取扱い)
第67条(相殺権) 1項(相殺の許容) 2項(破産債権が期限付き・解除条件付きの場合、103条2項1号の債権(非金銭債権等)の場合/破産者の債権が期限付き・条件付きの場合、将来の請求権の場合)
第68条(相殺に供することができる破産債権の額)
第69条(解除条件付債権を有する者による相殺)
第70条(停止条件付債権等を有する者による寄託の請求)
第71条(相殺の禁止/破産債権者が債務を負担する場合)1項(破産者に対する債務の負担時期) 1号(破産手続開始後) 2号(支払不能の了知後) 3号(支払停止の了知後) 4号(破産手続開始申立ての了知後) 2項(1項2号から4号が適用されない場合(債務負担の原因)) 1号(法定の原因) 2号(支払不能・支払停止・破産手続開始申立てを知る前に生じた原因) 3号(破産手続開始前1年以上前に生じた原因)
第72条(/破産者の債務者が破産債権を取得する場合) 1項(破産債権取得の時期) 1号(破産手続開始後/他人の破産債権) 2号(支払不能の了知後) 3号(支払停止の了知後) 4号(破産手続開始申立ての了知後) 2項(1項2号から4号が適用されない場合(破産債権の発生原因)) 1号(法定の原因) 2号(支払不能・支払停止・破産手続開始申立てを知る前に生じた原因) 3号(破産手続開始前1年以上前に生じた原因) 4号(破産者との契約)
第73条(破産管財人の催告権)

第74条(破産管財人の選任)
第75条(破産管財人に対する監督等)
第76条(数人の破産管財人の職務執行)
第77条(破産管財人代理)
第78条(破産管財人の権限) 1項(財団財産の管理処分権) 2項(許可必要事項) 3項(例外) 4項(労働組合等の意見聴取) 5項(違反行為の効力) 6項(破産者の意見聴取)
第79条(破産財団の管理)
第80条(当事者適格)
第81条(郵便物等の管理)
第82条
第83条(破産管財人による調査等)
第84条(破産管財人の職務の執行の確保)
第85条(破産管財人の注意義務)
第86条(破産管財人の情報提供努力義務)
第87条(破産管財人の報酬等)
第88条(破産管財人の任務終了の場合の報告義務等)
第89条
第90条(任務終了の場合の財産の管理)


第4章 破産債権

第97条(破産債権に含まれる請求権)
第98条(優先的破産債権)
第99条(劣後的破産債権等) 1項(劣後的破産債権の範囲) 2項(約定劣後的破産債権)
第100条(破産債権の行使) 1項(破産手続外での権利行使の禁止原則) 2項(1項の適用除外)
第101条(給料の請求権等の弁済の許可)
第102条(破産管財人による相殺)
第103条(破産債権者の手続参加) 1項(破産債権者の破産手続参加) 2項(破産債権の額) 3項(期限付債権) 4項(条件付債権・将来の請求権)
第104条(全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加) 1項(開始時における債権額での参加) 2項(共同債務者による開始後の弁済等の非影響) 3項(将来の求償権を有する者の参加) 4項(手続開始後に弁済等を完了した共同債務者の原債権行使) 5項(物上保証人への準用)
第105条(保証人の破産の場合の手続参加)
第106条(法人の債務につき無限の責任を負う者の破産の場合の手続参加)
第107条(法人の債務につき有限の責任を負う者の破産の場合の手続参加等)
第108条(別除権者等の手続参加) 1項(不足額主義) 2項(準別除権)
第109条(外国で弁済を受けた破産債権者の手続参加)
第110条(代理委員)
第111条(破産債権の届出) 1項(届出事項) 2項(別除権者の届出事項) 3項(準別除権者への準用)
第112条(一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等)
第113条(届出名義の変更)
第114条(租税等の請求権等の届出)
第115条(破産債権者表の作成等)
第116条(破産債権の調査の方法)
第117条(認否書の作成及び提出)

第124条(異議等のない破産債権の確定)
第125条(破産債権査定決定)
第126条(破産債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え)
第127条(異議等のある破産債権に関する訴訟の受継)
第128条(主張の制限)
第129条(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)
第130条(破産債権の確定に関する訴訟の結果の記載)
第131条(破産債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)
第132条(訴訟費用の償還)
第133条(破産手続終了の場合における破産債権の確定手続の取扱い)

第5章 財団債権
第148条(財団債権となる請求権) 1項1号(共同の利益となる裁判上の費用) 2号(破産財団の管理・換価・配当に関する費用) 3号(租税等) 4号(破産管財人のした行為) 5号(事務管理・不当利得) 6号(委任終了等の後に急迫の事情によりした行為) 7号(双方未履行契約の履行選択) 8号(継続的双務契約の解約等)
第149条(使用人の給料等)
第150条(社債管理会社等の費用及び報酬)
第151条(財団債権の取扱い)
第152条(破産財団不足の場合の弁済方法等)

第6章 破産財団の管理

第1節 破産者の財産状況の調査

第153条(財産の価額の評定等)
第154条(別除権の目的の提示等)
第155条(封印及び帳簿の閉鎖)
第156条(破産財団に属する財産の引渡し)
第157条(裁判所への報告)
第158条(財産状況報告集会への報告)
第159条(債権者集会への報告)

第2節 否認権

第160条(破産債権者を害する行為の否認)
第161条(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第162条(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第163条(手形債務支払の場合等の例外)
第164条(権利変動の対抗要件の否認)
第165条(執行行為の否認)
第166条(支払の停止を要件とする否認の制限)
第167条(執行行為の否認)
第168条(破産者の受けた反対給付に関する相手方の権利等)
第169条(相手方の債権の回復)
第170条(転得者に対する否認権)
第171条(否認権のための保全処分)
第172条(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
第173条(否認権の行使)
第174条(否認の請求)
第175条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)
第176条(否認権行使の期間)

第7章 破産財団の換価
第1節 通則
第184条(換価の方法)
第185条(別除権者が処分をすべき期間の指定)
第2節 担保権の消滅
第186条(担保権消滅の許可の申立て)
第187条(担保権の実行の申立て)
第188条(買受けの申出)
第189条(担保権消滅の許可の決定等)
第190条(金銭の納付等)
第191条(配当等の実施)
第2節 担保権の消滅
第186条(担保権消滅の許可の申立て)
第187条(担保権の実行の申立て)
第188条(買受けの申出)
第189条(担保権消滅の許可の決定等)
第190条(金銭の納付等)
第191条(配当等の実施)
第3節 商事留置権の消滅
第192条

第8章 配当
第1節 通則
第193条(配当の方法等)
第194条(配当の順位等)
第2節 最後配当
第195条(最後配当)
第196条(配当表)
第197条(配当の公告等)
第198条(破産債権の除斥等) 1項(異議等のある破産債権) 2項(停止条件付債権等) 3項(別除権者の被担保債権) 4項(根抵当権の被担保債権) 5項(準別除権者への準用)
第199条(配当表の更正)
第200条(配当表に対する異議)
第201条(配当額の定め及び通知)
第202条(配当額の供託)
第203条(破産管財人に知れていない財団債権者の取扱い)

 

第12章 免責手続及び復権

第1節 免責手続

第248条(免責許可の申立て)
第249条(強制執行の禁止等)
第250条(免責についての調査及び報告)
第251条(免責についての意見申述)
第252条(免責許可の決定の要件等)
第253条(免責許可の決定の効力等) 
第254条(免責取消しの決定)


民事再生法

第1条(目的)
第2条(定義) 1号(再生債務者) 2号(再生債務者等) 3号(再生計画) 4号(再生手続)
第3条(外国人の地位)
第4条(再生事件の管轄)
第5条
第6条(専属管轄)
第7条(再生事件の移送)
第8条(任意的口頭弁論等)
第9条(不服申立て)
第10条(公告等)
第11条(法人の再生手続に関する登記の嘱託等)
第12条(登記のある権利についての登記等の嘱託)
第13条(否認の登記)
第14条(非課税)
第15条(登録への準用)
第16条(事件に関する文書の閲覧等)
第17条(支障部分の閲覧等の制限)
第18条(民事訴訟法 の準用)
第19条(最高裁判所規則)
第20条 削除
第21条(再生手続開始の申立て) 1項(債務者からの申立て) 2項(債権者からの申立て)
第22条(破産手続開始等の申立義務と再生手続開始の申立て)
第23条(疎明)
第24条(費用の予納)
第25条(再生手続開始の条件)
第26条(他の手続の中止命令等)
第27条(再生債権に基づく強制執行等の包括的禁止命令)
第28条(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
第29条(包括的禁止命令の解除)
第30条(仮差押え、仮処分その他の保全処分)
第31条(担保権の実行手続の中止命令)
第32条(再生手続開始の申立ての取下げの制限)
第33条(再生手続開始の決定)
第34条(再生手続開始と同時に定めるべき事項)
第35条(再生手続開始の公告等)
第36条(抗告)
第37条(再生手続開始決定の取消し)
第38条(再生債務者の地位) 1項(業務遂行・管理処分) 2項(公平誠実義務)
第39条(他の手続の中止等)
第40条(訴訟手続の中断等)
第40条の2(債権者代位訴訟等の取扱い)
第41条(再生債務者等の行為の制限)
第42条(営業等の譲渡)
第43条(営業の譲渡に関する株主総会の決議に代わる許可)
第44条(開始後の権利取得)
第45条(開始後の登記及び登録) 1項本文(不動産又は船舶に関して開始前の原因に基づいて開始後になされた登記の効力) 1項ただし書(善意者保護) 2項(登録、企業担保権の登記への準用)
第46条(開始後の手形の引受け等)
第47条(善意又は悪意の推定)
第48条(共有関係)
第49条(双務契約) 1項(解除又は履行の選択権) 2項(相手方の確答催告権) 3項(労働協約への不適用) 4項(破産法54条の準用)
第50条(継続的給付を目的とする双務契約)
第51条(双務契約についての破産法 の準用)
第52条(取戻権)
第53条(別除権)
第54条(監督命令) 1項(別除権を有する者の範囲) 2項(再生手続外での別除権行使) 3項(担保権の目的財産が開始後に譲渡された場合)
第55条(監督命令に関する公告及び送達)
第56条(否認に関する権限の付与)
第57条(監督委員に対する監督等)
第58条(数人の監督委員の職務執行)
第59条(監督委員による調査等)
第60条(監督委員の注意義務)
第61条(監督委員の報酬等)

第64条(管理命令)
第65条(管理命令に関する公告及び送達)
第66条(管財人の権限)
第72条(再生債務者の業務及び財産の管理)


第84条(再生債権となる請求権)
第85条(再生債権の弁済の禁止)
第85条の2(再生債務者等による相殺)
第86条(再生債権者の手続参加)
第87条(再生債権者の議決権) 1項(議決権額) 2項(手続開始後の利息請求権や開始前の罰金請求権等について議決権なし) 3項(約定劣後再生債権)
第88条(別除権者の手続参加)
第89条(再生債権者が外国で受けた弁済)
第90条(代理委員)
第90条の2(裁判所による代理委員の選任)

第91条(報償金等)
第92条(相殺権)  1項(再生債権者による相殺の要件) 2項(再生債権者が賃料債務を負担する場合) 3項(再生債務者の賃借人が敷金返還請求権を有する場合)
第93条(相殺の禁止/再生債権者が債務を負担する場合))
第93条の2(/再生債務者の債務者が再生債権を取得する場合)
第94条(届出) 1項(一般債権者の届出事項) 2項(別除権者届出事項)
第95条(届出の追完等)
第96条(届出名義の変更)
第97条(罰金、科料等の届出)

第98条 削除
第99条(再生債権者表の作成等)
第100条(再生債権の調査)
第101条(再生債権の調査)

第119条(共益債権となる請求権)
第120条(開始前の借入金等)
第120条の2(社債管理会社等の費用及び報酬)
第121条(共益債権の取扱い)
第122条(一般優先債権)
第123条(開始後債権)

第6章 再生債務者の財産の調査及び確保

第1節 再生債務者の財産状況の調査

第124条(財産の価額の評定等)
第125条(裁判所への報告)
第126条(財産状況報告集会への報告)

第2節 否認権

第127条(再生債権者を害する行為の否認)
第127条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第127条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第128条(手形債務支払の場合等の例外)
第129条(権利変動の対抗要件の否認)
第130条(執行行為の否認)
第131条(支払の停止を要件とする否認の制限)
第132条(否認権行使の効果)
第132条の2(再生債務者の受けた反対給付に関する相手方の権利等)
第133条(相手方の債権の回復)
第134条(転得者に対する否認権)
第134条の2(否認権のための保全処分)
第134条の3(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
第135条(否認権の行使)
第136条(否認の請求)
第137条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)
第138条(否認権限を有する監督委員の訴訟参加等)
第139条(否認権行使の期間)
第140条(詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第141条(否認の訴え等の中断及び受継)

第3節 法人の役員等の責任の追及

第142条(法人の役員の財産に対する保全処分)
第143条(損害賠償請求権の査定の申立て等)
第144条(損害賠償請求権の査定に関する裁判)
第145条(査定の裁判に対する異議の訴え)
第146条
第147条(査定の裁判の効力)

第4節 担保権の消滅

第148条(担保権消滅の許可等)
第149条(価額決定の請求)
第150条(財産の価額の決定)
第151条(費用の負担)
第152条(価額に相当する金銭の納付等)
第153条(配当等の実施)


第154条(再生計画の条項)
第155条(再生計画による権利の変更)
第156条(権利の変更の一般的基準)
第157条(届出再生債権者等の権利に関する定め)

第160条(別除権者の権利に関する定め)
第161条(資本の減少等に関する定め)
第162条(新株の発行に関する定め)
第163条(再生計画案の提出時期)
第164条(再生計画案の事前提出)
第165条(債務を負担する者等の同意)
第166条(資本の減少等を定める条項に関する許可)
第166条の2(新株の発行を定める条項に関する許可)
第167条(再生計画案の修正)
第168条(再生債務者の労働組合等の意見)

第7章再生計画/第3節 再生計画案の決議
第169条(決議に付する旨の決定)
第169条の2(社債権者等の議決権の行使に関する制限)
第170条(債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)
第171条(債権者集会が開催されない場合における議決権の額の定め方等)
第172条(議決権の行使の方法等)
第172条の2(基準日による議決権者の確定)
第172条の3(再生計画案の可決の要件)
第172条の4(再生計画案の変更)
第172条の5(債権者集会の期日の続行)
第173条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)

第7章再生計画/第4節 再生計画の認可等
第174条(再生計画の認可又は不認可の決定)  1項(認可決定) 2項(不認可事由) 1号(手続又は計画の法規違反) 2号(遂行見込みなし) 3号(決議方法の不正) 4号(再生債権者の一般の利益に反すること) 3項(労働組合の意見) 4項(決定書の送達) 5項(労働組合への通知)
第174条の2(約定劣後再生債権の届出がある場合における認可等の特則)
第175条(再生計画認可の決定等に対する即時抗告)
第176条(再生計画の効力発生の時期)
第177条(再生計画の効力範囲)
第182条(別除権者の再生計画による権利の行使)
第186条(再生計画の遂行)

第13章 第1節 小規模個人再生
第221条(手続開始の要件等) 債務額が5000万円以下等
第222条(再生手続開始に伴う措置)
第223条(個人再生委員)
第224条(再生債権の届出の内容)
第225条(再生債権のみなし届出)
第226条(届出再生債権に対する異議)
第227条(再生債権の評価)
第228条(貸借対照表の作成等の免除)
第229条(再生計画による権利の変更の内容等) 2項(計画内容の要件) 1号(弁済間隔) 2号(分割弁済の期間) 3項(変更不可債権) 4項(住宅資金特別条項がある場合の特則)
第230条(再生計画案の決議) 3項(再生計画案付議決定) 6項(消極的賛成で足りる) 
第231条(再生計画の認可又は不認可の決定) 2項(不認可事由) 1号(安定収入の見込みの欠如) 2号(債権総額が5000万円超) 3号(計画弁済総額が基準債権額の10分の1未満) 4号(計画弁済総額が{基準債権額総額の5分の1又は100万円}未満) 5号(住宅資金特別条項の欠如)
第232条(再生計画の効力等)
第233条(再生手続の終結)
第234条(再生計画の変更)
第235条(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)
第236条(再生計画の取消し)
第237条(再生手続の廃止)
第238条(通常の再生手続に関する規定の適用除外)

第13章 第2節 給与所得者等再生
第239条(手続開始の要件等)
第240条(再生計画案についての意見聴取)
第241条(再生計画の認可又は不認可の決定等) 1項(認可決定) 2項(不認可事由) 1号(174条2項1号・2号|202条2項2号の事由) 2号(再生債権者の一般の利益に反すること) 3号(202条2項3号の事由) 4号(給与所得者等に該当しないこと) 5号(231条2項2号から5号までの事由) 6号(239条5項2号の事由) 7号(最低弁済額) 3項(7号所定の額について政令への委任)
第242条(再生計画の取消し)
第243条(再生手続の廃止)
第244条(小規模個人再生の規定の準用) 準用される規定:221条3項−5項、222条−229条、232条−235条、227条2項。
第245条(通常の再生手続に関する規定の適用除外)

第14章 第1節 破産手続から再生手続への移行
第246条(破産管財人による再生手続開始の申立て)
第247条(再生債権の届出を要しない旨の決定)

第14章 第2節 再生手続から破産手続への移行
第248条(再生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
第249条(再生手続終了前の破産手続開始の申立て等)
第250条(再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)
第251条(再生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)


第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()

第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()
第条()