[資料6]
情報処理論の授業における
著作物取扱要綱

関西大学法学部教授
栗田 隆


情報処理論の授業では、授業の課題として、オリジナルな作品の提出を求めることがあります。オリジナルな作品ですので、著作権法2条1号の著作物に該当することを前提にし、皆さんの著作者としての権利を尊重しつつ、関西大学の教育・研究の発展に役立てるためにそれらを下記の条件で利用することを許諾するようお願いします。

第1条 情報処理論の授業では、皆さんがその提出物を相互に利用しながらよりよい学習成果を得ることができるように授業が運営されますので、提出物は、当該年度の情報処理論の授業に必要な範囲内で、教員ならび授業に参加した学生が自由に利用できるものとします。

第2条 (1) 関西大学の学生および教員が提出物を利用する予定があることを授業担当教員が予め明示して提出を求めた創作物については、著作者(提出物の創作者)は、別段の意思表示がなければ、関西大学の学生および教員が関西大学の教育・研究の発展に必要な範囲で提出物を利用することを許諾したものとします。この許諾の中には、営利目的で著作物を利用することの許諾は含まれないものとします。
 (2) 著作者は、前項の目的での利用許諾をいつでも撤回でき、撤回の意思表示は、書面により行うものとします。撤回は、当該著作物が学生・教員によって新たに利用されることのみを禁止する効果を有するものとします。撤回したことによって不利益を受けることは、一切ありません。
 (3) 第1項の目的での著作物の利用は、当該授業が行われた年度の終了後に開始します。前項の目的での利用を全面的に排除したい人は、それまでに利用許諾を撤回してください。
 (4) 第1項の目的での著作物の利用に関しては、授業担当教員が管理責任を負うものとします。管理者は、著作物を自己の管理するデータベースに登録して、利用者にデータベースを利用させる方法で著作物を管理し、利用者に著作権法ならびに本要綱による利用権の範囲を周知させる義務を負うものとします。但し、管理者は著作物をデータベース中に保存する義務を負わず、適宜削除することができるものとします。

第3条 前条第1項の提出物については、提出者は氏名の表示として変名を使用すること、または、氏名を表示しないことができるものとします。但し、変名は、変名であることがわかる名称を使用するものとします(例:かぐや姫)。  

第4条 創作物の利用者は、創作物の同一性を維持しなければなりませんが、創作物の趣旨を害さない限り、次のことを行うことができるものとします。   1 授業担当教員が著作物の管理のために作成するデータベースへの収録に必要な範囲での修正
  2 文字のサイズ書体、スタイルを変更すること
  3 白黒のイラストに着色すること
  4 イラストの大きさを変更すること
  5 イラストに修正を加えてアニメーションを作成すること
  6 音声について、雑音を除去すること
  7 その他、これらに類する変更

第5条 利用者は、次のような形で、創作物を他の創作物と合同させて利用することができるものとします。   1 データベースに収録すること
  2 随筆等の文章を集めて、随筆集等の文集を作成すること
  3 文書の中でイラストを使用すること
  4 イラストからアニメーションを作成すること
  5 その他、これらに類する合同利用

第6条 利用者は、著作者が表示すべきとした著作者名を表示すべき義務を負いますが、音声・イラスト等の著作者の氏名については、それらを利用してできたものの末尾に一括表示する等の適当な方法で表示すれば足りるものとします。但し、授業担当教員が管理するデータベースには、著作者により表示すべきとされた氏名が表示されるものとします。


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Last Updated: 1996年 1月 23日 (火)