関西大学法学部教授 栗田 隆
著作権法 第51条注釈の注


注1  次のような経過を経ている。

したがって、昭和7年1月1日以降に死亡した著作者については、著作権の存続期間の延長の規定が順次適用され、現行法施行当時に著作権が存続しており、附則2条1項の反面解釈により51条が適用され、死後50年の経過まで著作権が存続する。

注2  複雑な規定ではないが、それでも判断を誤ることがある。判断を誤ったことに気付いた場合に、著作権侵害にならないように模範的に行動した例として、[富田*1998a]参照。<http://www.aozora.gr.jp/houkokusyo/shingai.html>にある。